[INDEX]

特例法 新旧対照表 9

平成11年1月1日施行 特許法等の一部を改正する法律(平成10年法律第51号)

新旧対照表について

改正後改正前
(電子情報処理組織による特定手続の特例)
第六条 電子情報処理組織を使用して特定手続を行う者は、電気通信回線の故障その他の事由により当該特定手続を行うことができない場合において、特許庁長官が必要があると認めるときは、電子情報処理組織の使用に代えて、政令で定めるところにより、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)の提出によりその特定手続を行うことができる。
 第三条第三項の規定は、前項の規定により行われた特定手続に準用する。
 特許庁長官は、第一項の規定により特定手続が磁気ディスクの提出により行われたときは、当該磁気ディスクに記録された事項を、通商産業省令で定めるところにより、ファイルに記録しなければならない。
(磁気ディスクによる特定手続等)
第六条 手続をする者は、特定手続その他特許庁長官、審判長又は審査官に対する手続であって政令で定めるもの(以下「特定手続等」という。)については、政令で定めるところにより、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)の提出により行うことができる。
 第三条第三項の規定は、前項の規定により行われた特定手続等に準用する。
 特許庁長官は、第一項の規定により特定手続等が磁気ディスクの提出により行われたときは、当該磁気ディスクに記録された事項、当該磁気ディスクに添付された図面の内容その他の政令で定める事項を、通商産業省令で定めるところにより、ファイルに記録しなければならない。
(書面の提出による手続等)
第七条 特定手続(政令で定める手続を除く。)を書面の提出により行った者は、特許庁長官に対し、その手続に係る書面に記載された事項を磁気ディスクに記録すべきことを、当該手続をした日から政令で定める期間内に、通商産業省令で定めるところにより、求めなければならない。
 特許庁長官は、特定手続(前項の政令で定める手続を除く。)が同項の規定による方式に違反しているとき又はその手続について第四十条第一項第一号の規定により納付すべき手数料を納付しないときは、相当の期間を指定して、当該手続の補正をすべきことを命ずることができる。
 〔略〕
(書面の提出による手続等)
第七条 特定手続等のうち特許出願その他の政令で定める手続を書面の提出により行った者は、特許庁長官に対し、当該手続に係る書面であって政令で定めるものに記載された事項(通商産業省令で定めるものを除く。)を磁気ディスクに記録すべきことを、当該手続をした日から政令で定める期間内に、通商産業省令で定めるところにより、求めなければならない。
 特許庁長官は、前項の政令で定める手続が同項の規定による方式に違反しているとき又はその手続について第四十条第一項第一号の規定により納付すべき手数料を納付しないときは、相当の期間を指定して、当該手続の補正をすべきことを命ずることができる。
 〔略〕
(書面に記載された事項のファイルへの記録等)
第八条 特許庁長官は、特定手続その他特許庁長官、審判長又は審査官に対する手続であって政令で定めるもの(以下この項及び次項において「特定手続等」という。)が書面の提出により行われたときは、特定手続(前条第一項の政令で定める手続を除く。)にあっては同項の磁気ディスクに記録された事項を、それ以外の特定手続等にあっては当該書面に記載された事項を、通商産業省令で定めるところにより、ファイルに記録しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(書面に記載された事項のファイルへの記録等)
第八条 特許庁長官は、特定手続等が書面の提出により行われたときは、前条第一項の政令で定める手続にあっては同項の磁気ディスクに記録された事項その他の政令で定める事項を、それ以外の特定手続等にあっては当該書面に記載された事項を、通商産業省令で定めるところにより、ファイルに記録しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(ファイルに記録されている事項の閲覧等の請求)
第十二条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 特許法第百八十六条第一項ただし書及び第二項(実用新案法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)、意匠法第六十三条第一項ただし書及び第二項並びに商標法第七十二条第一項ただし書及び第二項の規定は、前二項の規定による閲覧又は書類の交付に準用する。
(ファイルに記録されている事項の閲覧等の請求)
第十二条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 特許法第百八十六条ただし書(実用新案法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)、意匠法第六十三条ただし書及び商標法第七十二条ただし書の規定は、前二項の規定による閲覧又は書類の交付に準用する。