平成10年6月1日施行 特許法等の一部を改正する法律(平成10年法律第51号)
改正後 | 改正前 |
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(指定調査機関の指定等)
第三十六条 特許庁長官は、通商産業省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定調査機関」という。)に、特許出願の審査に必要な調査のうちその特許出願に係る発明と同一の技術の分野に属する発明又は考案に関するものであって政令で定めるもの及び出願公開の際に必要な調査のうち願書に添付した要約書の記載が特許法第三十六条第七項の規定に適合しているかどうかについてのもの(以下「調査業務」という。)を行わせることができる。
2 〔略〕
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(指定調査機関の指定等)
第三十六条 特許庁長官は、通商産業省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定調査機関」という。)に、特許出願の審査に必要な調査のうち、その特許出願に係る発明と同一の技術の分野に属する発明又は考案に関するものであって政令で定めるもの(以下「調査業務」という。)を行わせることができる。
2 〔略〕
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