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特例法 新旧対照表 6

平成10年1月1日施行 民事訴訟法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成8年法律第110号)

新旧対照表について

改正後改正前
(電子情報処理組織による特定通知等)
第五条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 第二項に規定する特許庁長官が指定する職員が特定通知等に関する事務を電子情報処理組織を使用して行ったときは、特許法第百九十条(実用新案法第五十五条第二項において準用する場合を含む。)において準用する民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百九条の規定による送達に関する事項を記載した書面の作成及び提出に代えて、当該事項を電子情報処理組織を使用してファイルに記録しなければならない。
(電子情報処理組織による特定通知等)
第五条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 第二項に規定する特許庁長官が指定する職員が特定通知等に関する事務を電子情報処理組織を使用して行ったときは、特許法第百九十条(実用新案法第五十五条第二項において準用する場合を含む。)において準用する民事訴訟法(明治二十三年法律第二十九号)第百七十七条の規定による送達に関する事項を記載した書面の作成及び提出に代えて、当該事項を電子情報処理組織を使用してファイルに記録しなければならない。