平成9年4月1日施行 商標法等の一部を改正する法律(平成8年法律第68号)
改正後 | 改正前 |
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(書面の提出による手続等)
第七条 〔略〕
2 〔略〕
3 特許庁長官は、前項の規定により手続の補正をすべきことを命じた者が同項の規定により指定した期間内にその補正をしないときは、当該手続を却下することができる。
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(書面の提出による手続等)
第七条 〔略〕
2 〔略〕
3 特許庁長官は、前項の規定により手続の補正をすべきことを命じた者が同項の規定により指定した期間内にその補正をしないときは、当該手続を無効にすることができる。
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(特許法の準用等)
第四十一条 〔略〕
2 特許法第七条、第八条、第十条から第十四条まで、第十六条、第十七条第三項(第三号を除く。)及び第四項、第十八条第一項、第十八条の二から第二十一条まで並びに第二十六条の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による手続に準用する。
3 〔略〕
4 〔略〕
5 〔略〕
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(特許法の準用等)
第四十一条 〔略〕
2 特許法第七条、第八条第一項及び第二項、第十条から第十四条まで、第十六条、第十七条第三項(第三号を除く。)及び第四項、第十八条第一項、第十九条から第二十一条まで並びに第二十六条の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による手続に準用する。
3 〔略〕
4 〔略〕
5 〔略〕
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