平成8年10月1日施行 商標法等の一部を改正する法律(平成8年法律第68号)
改正後 | 改正前 |
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(手数料)
第四十条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 第一項の規定による手数料の納付は、指定情報処理機関に納める場合を除き、通商産業省令で定めるところにより、特許印紙をもってしなければならない。ただし、通商産業省令で定める場合には、通商産業省令で定めるところにより、現金をもって納めることができる。
5 〔略〕
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(手数料)
第四十条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 第一項の規定による手数料の納付は、指定情報処理機関に納める場合を除き、通商産業省令で定めるところにより、特許印紙をもってしなければならない。
5 〔略〕
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