[INDEX]

特例法 新旧対照表 3

平成8年1月1日施行 特許法等の一部を改正する法律(平成6年法律第116号)

新旧対照表について

改正後改正前
(ファイルに記録されている事項等の縦覧)
第十一条 特許庁長官は、政令で定めるところにより、特許法第六十六条第五項の規定により公衆の縦覧に供しなければならないものとされている書類に代えて、当該書類についてファイルに記録されている事項又は当該事項を記載した書類を公衆の縦覧に供することができる。
(ファイルに記録されている事項等の縦覧)
第十一条 特許庁長官は、政令で定めるところにより、特許法第五十一条第五項(同法第百五十九条第三項(同法第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び同法第百六十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定により公衆の縦覧に供しなければならないものとされている書類に代えて、当該書類についてファイルに記録されている事項又は当該事項を記載した書類を公衆の縦覧に供することができる。