平成6年10月1日施行 行政手続法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成5年法律第89号)
改正後 | 改正前 |
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(聴聞の方法の特例)
第三十二条 第二十六条又は第三十条の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
2 前項の聴聞の主宰者は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。
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(聴聞)
第三十二条 特許庁長官は、第二十六条又は第三十条の規定による処分をする場合においては、当該処分に係る者に対し、相当な期間を置いて予告をした上、公開による聴聞を行わなければならない。
2 前項の予告においては、期日、場所及び事案の内容を示さなければならない。
3 聴聞に際しては、当該処分に係る者及び利害関係人に対し、当該事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。
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(特許法の準用等)
第四十一条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 特許法第百九十五条の三の規定は、この法律の規定による処分(第四章の規定による処分を除く。)に準用する。
5 この法律又はこの法律に基づく命令に規定する手続であって特許又は実用新案登録に関するものについての期間は、特許法第二十四条(実用新案法第二条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定により、当該手続が中断し、若しくは中止した時にその進行を停止し、又は当該手続についての期間の進行が開始した時にその進行を開始するものとする。
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(特許法の準用等)
第四十一条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 この法律又はこの法律に基づく命令に規定する手続であって特許又は実用新案登録に関するものについての期間は、特許法第二十四条(実用新案法第二条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定により、当該手続が中断し、若しくは中止した時にその進行を停止し、又は当該手続についての期間の進行が開始した時にその進行を開始するものとする。
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