平成6年1月1日施行 特許法等の一部を改正する法律(平成5年法律第26号)
改正後 | 改正前 |
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(電子情報処理組織による特定通知等)
第五条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 第二項に規定する特許庁長官が指定する職員が特定通知等に関する事務を電子情報処理組織を使用して行ったときは、特許法第百九十条(実用新案法第五十五条第二項において準用する場合を含む。)において準用する民事訴訟法(明治二十三年法律第二十九号)第百七十七条の規定による送達に関する事項を記載した書面の作成及び提出に代えて、当該事項を電子情報処理組織を使用してファイルに記録しなければならない。
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(電子情報処理組織による特定通知等)
第五条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 第二項に規定する特許庁長官が指定する職員が特定通知等に関する事務を電子情報処理組織を使用して行ったときは、特許法第百九十条(実用新案法第五十五条第五項において準用する場合を含む。)において準用する民事訴訟法(明治二十三年法律第二十九号)第百七十七条の規定による送達に関する事項を記載した書面の作成及び提出に代えて、当該事項を電子情報処理組織を使用してファイルに記録しなければならない。
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(ファイルに記録されている事項等の縦覧)
第十一条 特許庁長官は、政令で定めるところにより、特許法第五十一条第五項(同法第百五十九条第三項(同法第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び同法第百六十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定により公衆の縦覧に供しなければならないものとされている書類に代えて、当該書類についてファイルに記録されている事項又は当該事項を記載した書類を公衆の縦覧に供することができる。
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(ファイルに記録されている事項等の縦覧)
第十一条 特許庁長官は、政令で定めるところにより、特許法第五十一条第五項(同法第百五十九条第三項(同法第百七十四条第一項(実用新案法第四十五条において準用する場合を含む。)及び実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)、特許法第百六十一条の三第三項(実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)、特許法第百六十五条第一項(同法第百七十四条第四項(実用新案法第四十五条において準用する場合を含む。)及び実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)及び実用新案法第十三条において準用する場合を含む。)の規定により公衆の縦覧に供しなければならないものとされている書類に代えて、当該書類についてファイルに記録されている事項又は当該事項を記載した書類を公衆の縦覧に供することができる。
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(ファイルに記録されている事項の閲覧等の請求)
第十二条 〔略〕
2 〔略〕
3 特許法第百八十六条ただし書(実用新案法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)、意匠法第六十三条ただし書及び商標法第七十二条ただし書の規定は、前二項の規定による閲覧又は書類の交付に準用する。
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(ファイルに記録されている事項の閲覧等の請求)
第十二条 〔略〕
2 〔略〕
3 特許法第百八十六条ただし書(実用新案法第五十五条第四項において準用する場合を含む。)、意匠法第六十三条ただし書及び商標法第七十二条ただし書の規定は、前二項の規定による閲覧又は書類の交付に準用する。
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(指定調査機関の指定等)
第三十六条 特許庁長官は、通商産業省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定調査機関」という。)に、特許出願の審査に必要な調査のうち、その特許出願に係る発明と同一の技術の分野に属する発明又は考案に関するものであって政令で定めるもの(以下「調査業務」という。)を行わせることができる。
2 〔略〕
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(指定調査機関の指定等)
第三十六条 特許庁長官は、通商産業省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定調査機関」という。)に、特許出願又は実用新案登録出願の審査に必要な調査のうち、その特許出願又は実用新案登録出願に係る発明又は考案と同一の技術の分野に属する発明又は考案に関するものであって政令で定めるもの(以下「調査業務」という。)を行わせることができる。
2 〔略〕
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(特許法の準用等)
第四十一条 〔略〕
2 特許法第七条、第八条第一項及び第二項、第十条から第十四条まで、第十六条、第十七条第三項(第三号を除く。)及び第四項、第十八条第一項、第十九条から第二十一条まで並びに第二十六条の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による手続に準用する。
3 〔略〕
4 この法律又はこの法律に基づく命令に規定する手続であって特許又は実用新案登録に関するものについての期間は、特許法第二十四条(実用新案法第二条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定により、当該手続が中断し、若しくは中止した時にその進行を停止し、又は当該手続についての期間の進行が開始した時にその進行を開始するものとする。
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(特許法の準用等)
第四十一条 〔略〕
2 特許法第七条、第八条第一項及び第二項、第十条から第十四条まで、第十六条、第十七条第二項(第三号を除く。)及び第三項、第十八条第一項、第十九条から第二十一条まで並びに第二十六条の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による手続に準用する。
3 〔略〕
4 この法律又はこの法律に基づく命令に規定する手続であって特許又は実用新案登録に関するものについての期間は、特許法第二十四条(実用新案法第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定により、当該手続が中断し、若しくは中止した時にその進行を停止し、又は当該手続についての期間の進行が開始した時にその進行を開始するものとする。
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