昭和26年6月1日施行 工業技術庁設置法施行令の一部を改正する等の政令(昭和26年政令第183号)
改正後 | 改正前 |
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第九条 通商産業大臣第一条ノ処分ヲ為スコトヲ決定シタルトキハ遅滞ナク補償金額ニ付特許補償等審査会ノ決定ヲ求ムベシ前条第二項ノ通知アリタルトキ亦同ジ
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第九条 通商産業大臣第一条ノ処分ヲ為スコトヲ決定シタルトキハ遅滞ナク特許補償審査会ノ決定ヲ求ムベシ前条第二項ノ通知アリタルトキ亦同ジ
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第十条 補償金額ニ関シ主務官庁ト出願者又ハ特許権者若ハ実施権者トノ間ニ協議調ヒタルトキハ主務官庁ハ出願者又ハ特許権者若ハ実施権者ノ同意書ヲ添ヘ其ノ旨ヲ特許補償等審査会ニ届出ヅベシ此ノ場合ニ於テハ特許補償等審査会ハ其ノ補償金額ニ付決定ヲ為サズ
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第十条 補償金額ニ関シ主務官庁ト出願者又ハ特許権者若ハ実施権者トノ間ニ協議調ヒタルトキハ主務官庁ハ出願者又ハ特許権者若ハ実施権者ノ同意書ヲ添ヘ其ノ旨ヲ特許補償審査会ニ届出ヅベシ此ノ場合ニ於テハ特許補償審査会ハ其ノ補償金額ニ付決定ヲ為サズ
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第十一条 出願者又ハ特許権者及実施権者ハ第六条ノ規定ニ依リ官報ニ公告シタル日ヨリ三週間以内ニ補償金額ニ関スル詳細ナル計算書ヲ特許補償等審査会ニ差出スベシ
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第十一条 出願者又ハ特許権者及実施権者ハ第六条ノ規定ニ依リ官報ニ公告シタル日ヨリ三週間以内ニ補償金額ニ関スル詳細ナル計算書ヲ特許補償審査会ニ差出スベシ
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第十二条 特許補償等審査会決定ヲ為シタルトキハ其ノ決定書ノ謄本ヲ添ヘ通商産業大臣ニ報告スベシ
2 〔略〕
3 〔略〕
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第十二条 特許補償審査会決定ヲ為シタルトキハ其ノ決定書ノ謄本ヲ添ヘ通商産業大臣ニ報告スベシ
2 〔略〕
3 〔略〕
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(削る) |
第十四条 特許補償審査会ハ通商産業大臣ノ監督ニ属シ特許法第十五条第二項及第四十条第三項並ニ実用新案法第二十六条ノ規定ニ依リ準用スル特許法第十五条第二項及第四十条第三項ノ規定ニ依ル補償金額ノ決定ヲ為スモノトス
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(削る) |
第十五条 特許補償審査会ハ会長一人及委員十五人以内ヲ以テ之ヲ組織ス
2 前項定員ノ外必要アル場合ニ於テハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
3 会長ハ特許庁ノ職員ノ中ヨリ特許庁長官之ヲ命ズ
4 委員及臨時委員ハ関係各庁ノ職員及学識経験アル者ノ中ヨリ特許庁長官之ヲ命ズ
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(削る) |
第十六条 会長ハ会務ヲ総理ス
2 会長事故アルトキハ通商産業大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
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(削る) |
第十七条 特許補償審査会ノ庶務ハ特許庁総務部ニ於テ之ヲ処理ス
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(削る) |
第十八条 削除
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(削る) |
第十九条 特許補償審査会ノ議事ハ之ヲ秘密トス
2 特許補償審査会ノ議事ハ委員及臨時委員ノ過半数ニ依リ之ヲ決ス可否同数ナルトキハ会長之ヲ決ス
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(削る) |
第二十条 特許補償審査会ハ必要ト認ムルトキハ鑑定人ヲ選ビ又ハ出願者、特許権者及実施権者ノ出席ヲ求メ其ノ意見ヲ聴クコトヲ得
2 特許補償審査会ハ事実参考ノ為必要ト認ムルトキハ前項ニ掲グル者以外ノ者ノ出席ヲ求メ其ノ供述ヲ聴クコトヲ得
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(削る) |
第二十一条 特許補償審査会ノ決定ハ文書ヲ以テ之ヲ為シ其ノ理由ヲ附シ会長之ニ記名捺印スベシ
2 前項ノ決定書ノ謄本ニハ会ノ印章ヲ押捺スベシ
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(削る) |
第二十二条 鑑定人及事実参考人ハ日当、止宿料及旅費ヲ特許補償審査会ニ請求スルコトヲ得
2 鑑定人ハ前項ノ費用ノ外鑑定料ヲ特許補償審査会ニ請求スルコトヲ得
3 民事訴訟費用法第十一条乃至第十三条ノ規定ハ前二項ノ費用ノ額ニ之ヲ準用ス
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(削る) |
第二十三条 本令ニ規定スルモノノ外特許補償審査会ニ関シ必要ナル事項ハ通商産業大臣之ヲ定ム
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第十四条 〔略〕
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第二十四条 〔略〕
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