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旧特許収用令 新旧対照表 6

昭和24年5月25日施行 通商産業省設置法等の施行に伴う関係命令の整理等に関する政令(昭和24年政令第109号)

新旧対照表について

改正後改正前
第一条 主務大臣特許法第十五条第一項又ハ第四十条第一項ニ規定スル処分ヲ必要トスルトキハ通商産業大臣ニ之ヲ請求スベシ
第一条 主務大臣特許法第十五条第一項又ハ第四十条第一項ニ規定スル処分ヲ必要トスルトキハ商工大臣ニ之ヲ請求スベシ
第二条 主務大臣前条ノ請求ヲ為サントスルトキハ左ニ掲グル事項ヲ記載シタル請求書ヲ通商産業大臣ニ差出スベシ
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
2 〔略〕
第二条 主務大臣前条ノ請求ヲ為サントスルトキハ左ニ掲グル事項ヲ記載シタル請求書ヲ商工大臣ニ差出スベシ
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
2 〔略〕
第三条 第一条ノ請求アリタルトキハ通商産業大臣ハ其ノ要旨ヲ出願者又ハ特許権者及実施権者ニ通知シ且官報及特許公報ニ公告シ期間ヲ指定シテ出願者、特許権者及実施権者ニ意見書提出ノ機会ヲ与フベシ
第三条 第一条ノ請求アリタルトキハ商工大臣ハ其ノ要旨ヲ出願者又ハ特許権者及実施権者ニ通知シ且官報及特許公報ニ公告シ期間ヲ指定シテ出願者、特許権者及実施権者ニ意見書提出ノ機会ヲ与フベシ
第四条 通商産業大臣ハ前条ノ期間ヲ経過シタル後第一条ノ処分ニ付決定ヲ為スベシ
2 〔略〕
第四条 商工大臣ハ前条ノ期間ヲ経過シタル後第一条ノ処分ニ付決定ヲ為スベシ
2 〔略〕
第六条 通商産業大臣第四条ノ決定ヲ為シタルトキハ決定書ノ謄本ヲ主務大臣並ニ出願者又ハ特許権者及実施権者ニ送付シ且決定ノ要旨ヲ官報及特許公報ニ公告スベシ
第六条 商工大臣第四条ノ決定ヲ為シタルトキハ決定書ノ謄本ヲ主務大臣並ニ出願者又ハ特許権者及実施権者ニ送付シ且決定ノ要旨ヲ官報及特許公報ニ公告スベシ
第七条 通商産業大臣第一条ノ処分ヲ為スコトヲ決定シタルトキハ出願者又ハ特許権者及実施権者ニ第二条第二項ノ補償金ノ見積金額及内訳ヲ記載シタル書面ヲ決定書ノ謄本ト共ニ送付スベシ
第七条 商工大臣第一条ノ処分ヲ為スコトヲ決定シタルトキハ出願者又ハ特許権者及実施権者ニ第二条第二項ノ補償金ノ見積金額及内訳ヲ記載シタル書面ヲ決定書ノ謄本ト共ニ送付スベシ
第八条 〔略〕
2 主務官庁前項ノ規定ニ依リ特許発明ヲ実施シタルトキハ主務大臣ハ遅滞ナク其ノ旨ヲ通商産業大臣ニ通知スベシ
3 前項ノ通知アリタルトキハ通商産業大臣ハ其ノ旨ヲ特許権者及実施権者ニ通知スベシ
第八条 〔略〕
2 主務官庁前項ノ規定ニ依リ特許発明ヲ実施シタルトキハ主務大臣ハ遅滞ナク其ノ旨ヲ商工大臣ニ通知スベシ
3 前項ノ通知アリタルトキハ商工大臣ハ其ノ旨ヲ特許権者及実施権者ニ通知スベシ
第九条 通商産業大臣第一条ノ処分ヲ為スコトヲ決定シタルトキハ遅滞ナク特許補償審査会ノ決定ヲ求ムベシ前条第二項ノ通知アリタルトキ亦同ジ
第九条 商工大臣第一条ノ処分ヲ為スコトヲ決定シタルトキハ遅滞ナク特許補償審査会ノ決定ヲ求ムベシ前条第二項ノ通知アリタルトキ亦同ジ
第十二条 特許補償審査会決定ヲ為シタルトキハ其ノ決定書ノ謄本ヲ添ヘ通商産業大臣ニ報告スベシ
2 通商産業大臣前項ノ報告ヲ受ケタルトキハ決定書ノ謄本ヲ主務大臣並ニ出願者又ハ特許権者及実施権者ニ送達スベシ
3 前項ノ送達ニ関スル規定ハ通商産業大臣之ヲ定ム
第十二条 特許補償審査会決定ヲ為シタルトキハ其ノ決定書ノ謄本ヲ添ヘ商工大臣ニ報告スベシ
2 商工大臣前項ノ報告ヲ受ケタルトキハ決定書ノ謄本ヲ主務大臣並ニ出願者又ハ特許権者及実施権者ニ送達スベシ
3 前項ノ送達ニ関スル規定ハ商工大臣之ヲ定ム
第十四条 特許補償審査会ハ通商産業大臣ノ監督ニ属シ特許法第十五条第二項及第四十条第三項並ニ実用新案法第二十六条ノ規定ニ依リ準用スル特許法第十五条第二項及第四十条第三項ノ規定ニ依ル補償金額ノ決定ヲ為スモノトス
第十四条 特許補償審査会ハ商工大臣ノ監督ニ属シ特許法第十五条第二項及第四十条第三項並ニ実用新案法第二十六条ノ規定ニ依リ準用スル特許法第十五条第二項及第四十条第三項ノ規定ニ依ル補償金額ノ決定ヲ為スモノトス
第十五条 〔略〕
2 〔略〕
3 会長ハ特許庁ノ職員ノ中ヨリ特許庁長官之ヲ命ズ
4 委員及臨時委員ハ関係各庁ノ職員及学識経験アル者ノ中ヨリ特許庁長官之ヲ命ズ
第十五条 〔略〕
2 〔略〕
3 会長ハ特許局長官ヲ以テ之ニ充ツ
4 委員及臨時委員ハ商工大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官及学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
第十六条 〔略〕
2 会長事故アルトキハ通商産業大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第十六条 〔略〕
2 会長事故アルトキハ商工大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第十七条 特許補償審査会ノ庶務ハ特許庁総務部ニ於テ之ヲ処理ス
第十七条 特許補償審査会ニ幹事ヲ置ク商工大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
2 幹事ハ会長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第十八条 削除
第十八条 特許補償審査会ニ書記ヲ置ク商工大臣之ヲ命ズ
2 書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第二十三条 本令ニ規定スルモノノ外特許補償審査会ニ関シ必要ナル事項ハ通商産業大臣之ヲ定ム
第二十三条 本令ニ規定スルモノノ外特許補償審査会ニ関シ必要ナル事項ハ商工大臣之ヲ定ム
第二十四条 本令ニ依リ通商産業大臣ニ差出スベキ書類ハ特許庁長官ヲ経由スベシ
第二十四条 本令ニ依リ商工大臣ニ差出スベキ書類ハ特許局長官ヲ経由スベシ