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旧特許収用令 新旧対照表 2
昭和18年11月1日施行 特許局ノ技術院ヘノ統合ニ伴フ特許法施行令外七勅令中改正ノ件(昭和18年勅令第858号)
新旧対照表について
改正後
改正前
第十五条
〔略〕
2
〔略〕
3
会長ハ
技術院総裁
ヲ以テ之ニ充ツ
4
〔略〕
第十五条
〔略〕
2
〔略〕
3
会長ハ
特許局長官
ヲ以テ之ニ充ツ
4
〔略〕
第二十四条
本令ニ依リ内閣総理大臣ニ差出スベキ書類ハ
技術院総裁
ヲ経由スベシ
第二十四条
本令ニ依リ内閣総理大臣ニ差出スベキ書類ハ
特許局長官
ヲ経由スベシ