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旧特許収用令 新旧対照表 2

昭和18年11月1日施行 特許局ノ技術院ヘノ統合ニ伴フ特許法施行令外七勅令中改正ノ件(昭和18年勅令第858号)

新旧対照表について

改正後改正前
第十五条 〔略〕
2 〔略〕
3 会長ハ技術院総裁ヲ以テ之ニ充ツ
4 〔略〕
第十五条 〔略〕
2 〔略〕
3 会長ハ特許局長官ヲ以テ之ニ充ツ
4 〔略〕
第二十四条 本令ニ依リ内閣総理大臣ニ差出スベキ書類ハ技術院総裁ヲ経由スベシ
第二十四条 本令ニ依リ内閣総理大臣ニ差出スベキ書類ハ特許局長官ヲ経由スベシ