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半導体集積回路法 新旧対照表 19

令和7年6月1日施行 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)

新旧対照表について

改正後改正前
第五十一条 回路配置利用権又は専用利用権を侵害した者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
 〔略〕
第五十一条 回路配置利用権又は専用利用権を侵害した者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
 〔略〕
第五十二条 詐欺の行為により設定登録を受けた者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
第五十二条 詐欺の行為により設定登録を受けた者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第五十三条 第三十八条第一項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
第五十三条 第三十八条第一項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第五十四条 第四十一条の規定による設定登録等事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした登録機関の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
第五十四条 第四十一条の規定による設定登録等事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした登録機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。