[INDEX]

半導体集積回路法 新旧対照表 16

令和元年7月1日施行 民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号)

新旧対照表について

改正後改正前
(登録の効果)
第二十一条 〔略〕
 回路配置利用権の移転又は処分の制限
 専用利用権の設定、移転、変更、消滅(混同又は回路配置利用権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限
 通常利用権の移転、変更、消滅(混同又は回路配置利用権若しくは専用利用権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限
 回路配置利用権、専用利用権又は通常利用権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅(混同又は担保する債権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限
 〔略〕
 〔略〕
(登録の効果)
第二十一条 〔略〕
 回路配置利用権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)又は処分の制限
 専用利用権の設定、移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)、変更、消滅(混同又は回路配置利用権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限
 通常利用権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)、変更、消滅(混同又は回路配置利用権若しくは専用利用権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限
 回路配置利用権、専用利用権又は通常利用権を目的とする質権の設定、移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)、変更、消滅(混同又は担保する債権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限
 〔略〕
 〔略〕