(機関登録の基準)
第三十条 経済産業大臣は、機関登録を申請した者(以下この項において「機関登録申請者」という。)が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その機関登録をしなければならない。この場合において、機関登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める。
- 一 次のいずれかに該当する者が設定登録等事務を実施し、その人数が設定登録等事務を行う事業所ごとに二名以上であること。
イ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(短期大学を除く。)又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学を卒業した者であつて、無体財産権の登録に関する業務に通算して一年以上従事した経験を有するもの
ロ 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく専門学校を卒業した者(同法に基づく専門職大学の前期課程にあつては、修了した者)であつて、無体財産権の登録に関する業務に通算して二年以上従事した経験を有するもの
ハ イ及びロに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
ニ 無体財産権の登録に関する業務に通算して三年以上従事した経験を有する者
- 二 〔略〕
2 〔略〕
- 一 〔略〕
- 二 〔略〕
- 三 〔略〕
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(機関登録の基準)
第三十条 経済産業大臣は、機関登録を申請した者(以下この項において「機関登録申請者」という。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その機関登録をしなければならない。この場合において、機関登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める。
- 一 次のいずれかに該当する者が設定登録等事務を実施し、その人数が設定登録等事務を行う事業所ごとに二名以上であること。
イ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(短期大学を除く。)又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学を卒業した者であつて、無体財産権の登録に関する業務に通算して一年以上従事した経験を有するもの
ロ 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく専門学校を卒業した者であつて、無体財産権の登録に関する業務に通算して二年以上従事した経験を有するもの
ハ イ及びロに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
ニ 無体財産権の登録に関する業務に通算して三年以上従事した経験を有する者
- 二 〔略〕
2 〔略〕
- 一 〔略〕
- 二 〔略〕
- 三 〔略〕
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