(法人が解散した場合等における回路配置利用権の消滅)
第十五条 〔略〕
- 一 回路配置利用権者である法人が解散した場合において、その回路配置利用権が一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第二百三十九条第三項その他これに準ずる法律の規定により国庫に帰属すべきこととなるとき。
- 二 回路配置利用権者である個人が死亡した場合において、その回路配置利用権が民法(明治二十九年法律第八十九号)第九百五十九条の規定により国庫に帰属すべきこととなるとき。
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(法人が解散した場合等における回路配置利用権の消滅)
第十五条 〔略〕
- 一 回路配置利用権者である法人が解散した場合において、その回路配置利用権が民法(明治二十九年法律第八十九号)第七十二条第三項その他これに準ずる法律の規定により国庫に帰属すべきこととなるとき。
- 二 回路配置利用権者である個人が死亡した場合において、その回路配置利用権が民法第九百五十九条の規定により国庫に帰属すべきこととなるとき。
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