平成16年3月1日施行 公益法人に係る改革を推進するための経済産業省関係法律の整備に関する法律(平成15年法律第76号)
改正後 | 改正前 |
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目次
第一章 〔略〕
第二章 〔略〕
第三章 〔略〕
第一節 〔略〕
第二節 〔略〕
第三節 〔略〕
第四章 登録機関(第二十八条―第四十六条)
第五章 〔略〕
第六章 罰則(第五十一条―第五十七条)
附則
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目次
第一章 〔略〕
第二章 〔略〕
第三章 〔略〕
第一節 〔略〕
第二節 〔略〕
第三節 〔略〕
第四章 指定登録機関(第二十八条―第四十六条)
第五章 〔略〕
第六章 罰則(第五十一条―第五十六条)
附則
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第四章 登録機関
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第四章 指定登録機関
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(登録機関の登録等)
第二十八条 経済産業大臣は、経済産業省令で定めるところにより、その登録を受けた者(以下「登録機関」という。)に、設定登録、第二十一条第一項及び第二項の登録並びに第四十八条第一項に規定する請求に基づき行われる事務(以下「設定登録等事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。
2 前項の規定により経済産業大臣が行う登録機関の登録(以下「機関登録」という。)は、経済産業省令で定めるところにより、設定登録等事務を行おうとする者の申請により行う。
3 経済産業大臣は、機関登録をしたときは、当該登録機関が行う設定登録等事務を行わないものとする。
4 登録機関が設定登録等事務を行う場合における第三条第二項、第四条第二項及び第三項、第七条第一項及び第三項、第八条、第九条、第二十一条第三項並びに第四十八条第一項の規定の適用については、これらの規定(第四十八条第一項を除く。)中「経済産業大臣」とあるのは「登録機関」と、同項中「経済産業大臣に対し」とあるのは「登録機関に対し」とする。
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(指定登録機関の指定等)
第二十八条 経済産業大臣は、経済産業省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定登録機関」という。)に、設定登録、第二十一条第一項及び第二項の登録並びに第四十八条第一項に規定する請求に基づき行われる事務(以下「登録事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。
2 前項の指定は、経済産業省令で定めるところにより、登録事務を行おうとする者の申請により行う。
3 経済産業大臣は、第一項の指定をしたときは、当該指定登録機関が行う登録事務を行わないものとする。
4 指定登録機関が登録事務を行う場合における第三条第二項、第四条第二項及び第三項、第七条第一項及び第三項、第八条、第九条、第二十一条第三項並びに第四十八条第一項の規定の適用については、これらの規定(第四十八条第一項を除く。)中「経済産業大臣」とあるのは「指定登録機関」と、同項中「経済産業大臣に対し」とあるのは「指定登録機関に対し」とする。
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(欠格条項)
第二十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、機関登録を受けることができない。
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(欠格条項)
第二十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の指定を受けることができない。
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(機関登録の基準)
第三十条 経済産業大臣は、機関登録を申請した者(以下この項において「機関登録申請者」という。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その機関登録をしなければならない。この場合において、機関登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める。
2 機関登録は、機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
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(指定の基準)
第三十条 経済産業大臣は、第二十八条第一項の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。
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(機関登録の更新)
第三十条の二 機関登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2 第二十八条第二項及び前二条の規定は、前項の機関登録の更新に準用する。
| (新設) |
(設定登録等の実施義務等)
第三十一条 登録機関は、設定登録並びに第二十一条第一項及び第二項の登録をすべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、設定登録及び同条の登録を行わなければならない。
2 登録機関は、設定登録等事務を行うときは、第三十条第一項第一号に規定する者(以下「設定登録等事務実施者」という。)に実施させなければならない。
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(設定登録等の実施義務等)
第三十一条 指定登録機関は、設定登録並びに第二十一条第一項及び第二項の登録をすべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、設定登録及び同条の登録を行わなければならない。
2 指定登録機関は、登録事務を行うときは、前条第一号に規定する者(以下「登録事務実施者」という。)に実施させなければならない。
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(事務所の変更)
第三十二条 登録機関は、設定登録等事務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、経済産業大臣に届け出なければならない。
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(事務所の変更)
第三十二条 指定登録機関は、登録事務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、経済産業大臣に届け出なければならない。
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(設定登録等事務規程)
第三十三条 登録機関は、設定登録等事務に関する規程(以下「設定登録等事務規程」という。)を定め、設定登録等事務の開始前に、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 設定登録等事務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。
3 経済産業大臣は、第一項の認可をした設定登録等事務規程が設定登録等事務の公正な遂行上不適当となつたと認めるときは、登録機関に対し、設定登録等事務規程を変更すべきことを命ずることができる。
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(登録事務規程)
第三十三条 指定登録機関は、登録事務に関する規程(以下「登録事務規程」という。)を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 登録事務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。
3 経済産業大臣は、第一項の認可をした登録事務規程が登録事務の公正な遂行上不適当となつたと認めるときは、指定登録機関に対し、登録事務規程を変更すべきことを命ずることができる。
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(設定登録等事務の休廃止)
第三十四条 登録機関は、経済産業大臣の許可を受けなければ、設定登録等事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
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(登録事務の休廃止)
第三十四条 指定登録機関は、経済産業大臣の許可を受けなければ、登録事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
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(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第三十四条の二 登録機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに営業報告書又は事業報告書(これらのものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項、次条第二項及び第五十七条において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事業所に備えて置かなければならない。
2 設定登録の申請者その他の利害関係人は、登録機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録機関の定めた費用を支払わなければならない。
| (新設) |
(事業計画等)
第三十五条 登録機関は、毎事業年度開始前に(機関登録を受けた日の属する事業年度にあつては、その機関登録を受けた後遅滞なく)、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 登録機関は、財務諸表等を作成したときは、遅滞なく、経済産業大臣に提出しなければならない。
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(事業計画等)
第三十五条 指定登録機関は、毎事業年度開始前に(第二十八条第一項の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 指定登録機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。
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(役員等の選任及び解任)
第三十六条 登録機関は、役員又は設定登録等事務実施者を選任し、又は解任したときは、遅滞なくその旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
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(役員等の選任及び解任)
第三十六条 指定登録機関の役員又は登録事務実施者の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
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(解任命令)
第三十七条 経済産業大臣は、登録機関の設定登録等事務実施者が、この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくは設定登録等事務規程に違反したとき、又は設定登録等事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、登録機関に対し、その設定登録等事務実施者を解任すべきことを命ずることができる。
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(解任命令)
第三十七条 経済産業大臣は、指定登録機関の役員又は登録事務実施者が、この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくは登録事務規程に違反したとき、又は登録事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定登録機関に対し、その役員又は登録事務実施者を解任すべきことを命ずることができる。
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(秘密保持義務等)
第三十八条 登録機関の役員(法人でない登録機関にあつては、機関登録を受けた者。次項、第五十四条及び第五十五条において同じ。)若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、設定登録等事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 設定登録等事務に従事する登録機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
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(秘密保持義務等)
第三十八条 指定登録機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、登録事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 登録事務に従事する指定登録機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
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(報告及び立入検査)
第三十九条 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、登録機関に対し、その業務若しくは経理の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、登録機関の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 〔略〕
3 〔略〕
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(報告及び立入検査)
第三十九条 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定登録機関に対し、その業務若しくは経理の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、指定登録機関の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 〔略〕
3 〔略〕
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(適合命令)
第四十条 経済産業大臣は、登録機関が第三十条第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
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(適合命令等)
第四十条 経済産業大臣は、指定登録機関が第三十条第一号から第四号までに適合しなくなつたと認めるときは、その指定登録機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 経済産業大臣は、前項に定めるもののほか、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定登録機関に対し、登録事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
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(改善命令)
第四十条の二 経済産業大臣は、登録機関が第三十一条の規定に違反していると認めるとき、その他設定登録等事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その登録機関に対し、設定登録等事務を行うべきこと又は設定登録等事務の実施の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
| (新設) |
(機関登録の取消し等)
第四十一条 経済産業大臣は、登録機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その機関登録を取り消し、又は期間を定めて設定登録等事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
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(指定の取消し等)
第四十一条 経済産業大臣は、指定登録機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて登録事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
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(帳簿の記載)
第四十二条 登録機関は、帳簿を備え、設定登録等事務に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。
2 〔略〕
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(帳簿の記載)
第四十二条 指定登録機関は、帳簿を備え、登録事務に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。
2 〔略〕
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(登録機関に対する処分に係る聴聞の方法の特例)
第四十三条 〔略〕
2 〔略〕
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(指定登録機関に対する処分に係る聴聞の方法の特例)
第四十三条 〔略〕
2 〔略〕
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(登録機関がした処分等に係る不服申立て)
第四十四条 登録機関が行う設定登録等事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、経済産業大臣に対し、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。
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(指定登録機関がした処分等に係る不服申立て)
第四十四条 指定登録機関が行う登録事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、経済産業大臣に対し、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。
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(経済産業大臣による設定登録等事務の実施等)
第四十五条 経済産業大臣は、登録機関が第三十四条の許可を受けて設定登録等事務の全部若しくは一部を休止したとき、第四十一条の規定により登録機関に対し設定登録等事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は登録機関が天災その他の事由により設定登録等事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、当該設定登録等事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
2 経済産業大臣が前項の規定により設定登録等事務の全部又は一部を自ら行う場合、登録機関が第三十四条の許可を受けて設定登録等事務の全部若しくは一部を廃止する場合又は第四十一条の規定により経済産業大臣が機関登録を取り消した場合における設定登録等事務の引継ぎその他の必要な事項については、経済産業省令で定める。
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(経済産業大臣による登録事務の実施等)
第四十五条 経済産業大臣は、指定登録機関が第三十四条の許可を受けて登録事務の全部若しくは一部を休止したとき、第四十一条の規定により指定登録機関に対し登録事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定登録機関が天災その他の事由により登録事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、当該登録事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
2 経済産業大臣が前項の規定により登録事務の全部又は一部を自ら行う場合、指定登録機関が第三十四条の許可を受けて登録事務の全部若しくは一部を廃止する場合又は第四十一条の規定により経済産業大臣が指定登録機関の指定を取り消した場合における登録事務の引継ぎその他の必要な事項については、経済産業省令で定める。
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(公示)
第四十六条 〔略〕
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(公示)
第四十六条 〔略〕
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(手数料等)
第四十九条 次に掲げる者は、次項に規定する場合を除き、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。
2 登録機関が設定登録等事務を行う場合において、次に掲げる者は、政令で定めるところにより登録機関が経済産業大臣の認可を受けて定める額の手数料を当該登録機関に納付しなければならない。
3 前二項の規定は、手数料を納付すべき者が国又は独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人であつて、その業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものであるときは、適用しない。
4 第二項の規定により登録機関に納められた手数料は、登録機関の収入とする。
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(手数料等)
第四十九条 次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(指定登録機関が登録事務を行う場合にあつては、指定登録機関)に納付しなければならない。
2 前項(第一号及び第二号に掲げる者に係る部分に限る。)の規定は、経済産業大臣が設定登録又は第二十一条第一項若しくは第二項の登録を行う場合については、適用しない。
3 第一項の規定は、手数料を納付すべき者が国又は独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人であつて、その業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものであるときは、適用しない。
4 第一項の規定により指定登録機関に納められた手数料は、指定登録機関の収入とする。
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第五十四条 第四十一条の規定による設定登録等事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした登録機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
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第五十四条 第四十一条の規定による登録事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定登録機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
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第五十五条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした登録機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
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第五十五条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定登録機関の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。
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第五十七条 第三十四条の二第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。
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