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半導体集積回路法 新旧対照表 7

平成15年2月3日施行 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成14年法律第152号)

新旧対照表について

改正後改正前
(指定登録機関の指定等)
第二十八条 経済産業大臣は、経済産業省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定登録機関」という。)に、設定登録、第二十一条第一項及び第二項の登録並びに第四十八条第一項に規定する請求に基づき行われる事務(以下「登録事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。
 〔略〕
 〔略〕
 指定登録機関が登録事務を行う場合における第三条第二項、第四条第二項及び第三項、第七条第一項及び第三項、第八条、第九条、第二十一条第三項並びに第四十八条第一項の規定の適用については、これらの規定(第四十八条第一項を除く。)中「経済産業大臣」とあるのは「指定登録機関」と、同項中「経済産業大臣に対し」とあるのは「指定登録機関に対し」とする。
(指定登録機関の指定等)
第二十八条 経済産業大臣は、経済産業省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定登録機関」という。)に、設定登録、第二十一条第一項及び第二項の登録並びに第四十八条第二項に規定する請求に基づき行われる事務(以下「登録事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。
 〔略〕
 〔略〕
 指定登録機関が登録事務を行う場合における第三条第二項、第四条第二項及び第三項、第七条第一項及び第三項、第八条、第九条、第二十一条第三項並びに第四十八条第二項の規定の適用については、これらの規定(第四十八条第二項を除く。)中「経済産業大臣」とあるのは「指定登録機関」と、同項中「経済産業大臣に対し」とあるのは「指定登録機関に対し」とする。
(謄本等の交付及び閲覧等の請求)
第四十八条 何人も、経済産業大臣に対し、回路配置原簿の謄本若しくは抄本の交付又は回路配置原簿若しくは第三条第二項の申請書若しくはこれに添付した図面その他の資料(経済産業大臣が秘密を保持する必要があると認めるものを除く。)の閲覧若しくは謄写を請求することができる。
 回路配置原簿又は第三条第二項の申請書若しくはこれに添付した図面その他の資料については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。
(回路配置原簿等)
第四十八条 回路配置原簿は、その全部又は一部を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録して置くことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製することができる。
 何人も、経済産業大臣に対し、回路配置原簿の謄本若しくは抄本若しくは回路配置原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付又は回路配置原簿若しくは第三条第二項の申請書若しくはこれに添付した図面その他の資料(経済産業大臣が秘密を保持する必要があると認めるものを除く。)の閲覧若しくは謄写を請求することができる。
 回路配置原簿又は第三条第二項の申請書若しくはこれに添付した図面その他の資料については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。
(手数料等)
第四十九条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 前条第一項の規定により回路配置原簿の謄本又は抄本の交付を請求しようとする者
 前条第一項の規定により回路配置原簿又は申請書若しくはこれに添付した図面その他の資料の閲覧又は謄写を請求しようとする者
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(手数料等)
第四十九条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 前条第二項の規定により回路配置原簿の謄本若しくは抄本又は回路配置原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求しようとする者
 前条第二項の規定により回路配置原簿又は申請書若しくはこれに添付した図面その他の資料の閲覧又は謄写を請求しようとする者
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕