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半導体集積回路法 新旧対照表 5

平成13年1月6日施行 独立行政法人の業務実施の円滑化等のための関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第220号)

新旧対照表について

改正後改正前
(手数料等)
第四十九条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 第一項の規定は、手数料を納付すべき者が国又は独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人であつて、その業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものであるときは、適用しない。
 〔略〕
(手数料等)
第四十九条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 第一項の規定は、手数料を納付すべき者が国であるときは、適用しない。
 〔略〕