平成13年1月6日施行 中央省庁等改革関係法施行法(平成11年法律第160号)
改正後 | 改正前 |
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(回路配置利用権の設定の登録)
第三条 〔略〕
2 設定登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
3 前項の申請書には、経済産業省令で定めるところにより、申請に係る回路配置を記載した図面又は当該回路配置を現した写真及び申請者が創作者等であることについての説明書その他経済産業省令で定める資料を添付しなければならない。
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(回路配置利用権の設定の登録)
第三条 〔略〕
2 設定登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を通商産業大臣に提出しなければならない。
3 前項の申請書には、通商産業省令で定めるところにより、申請に係る回路配置を記載した図面又は当該回路配置を現した写真及び申請者が創作者等であることについての説明書その他通商産業省令で定める資料を添付しなければならない。
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(申請者の名義の変更)
第四条 〔略〕
2 申請者の名義の変更は、相続その他の一般承継の場合を除き、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければ、その効力を生じない。
3 相続その他の一般承継により申請者の名義の変更があつたときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
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(申請者の名義の変更)
第四条 〔略〕
2 申請者の名義の変更は、相続その他の一般承継の場合を除き、通商産業省令で定めるところにより、通商産業大臣に届け出なければ、その効力を生じない。
3 相続その他の一般承継により申請者の名義の変更があつたときは、通商産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を通商産業大臣に届け出なければならない。
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(設定登録及び公示)
第七条 経済産業大臣は、設定登録の申請があつたときは、次条第一項の規定により申請を却下する場合を除き、設定登録をしなければならない。
2 設定登録は、回路配置原簿に設定登録を受ける者の氏名又は名称及び住所又は居所、設定登録の年月日その他経済産業省令で定める事項を記載してするものとする。
3 経済産業大臣は、第一項の規定による設定登録をしたときは、経済産業省令で定める事項を公示しなければならない。
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(設定登録及び公示)
第七条 通商産業大臣は、設定登録の申請があつたときは、次条第一項の規定により申請を却下する場合を除き、設定登録をしなければならない。
2 設定登録は、回路配置原簿に設定登録を受ける者の氏名又は名称及び住所又は居所、設定登録の年月日その他通商産業省令で定める事項を記載してするものとする。
3 通商産業大臣は、第一項の規定による設定登録をしたときは、通商産業省令で定める事項を公示しなければならない。
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(設定登録の申請の却下)
第八条 経済産業大臣は、設定登録の申請が次の各号のいずれかに該当することが第三条第二項の申請書及びこれに添付した図面その他の資料から明らかであるときは、設定登録の申請を却下しなければならない。
2 経済産業大臣は、前項の規定により申請を却下したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。
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(設定登録の申請の却下)
第八条 通商産業大臣は、設定登録の申請が次の各号のいずれかに該当することが第三条第二項の申請書及びこれに添付した図面その他の資料から明らかであるときは、設定登録の申請を却下しなければならない。
2 通商産業大臣は、前項の規定により申請を却下したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。
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(設定登録の抹消)
第九条 経済産業大臣は、設定登録の申請が前条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当していたことが明らかとなつたときは、設定登録を抹消しなければならない。
2 〔略〕
3 〔略〕
4 経済産業大臣は、第一項の規定により設定登録を抹消したときは、その旨を、当該設定登録に係る回路配置利用権の登録名義人に対し通知するとともに、公示しなければならない。
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(設定登録の抹消)
第九条 通商産業大臣は、設定登録の申請が前条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当していたことが明らかとなつたときは、設定登録を抹消しなければならない。
2 〔略〕
3 〔略〕
4 通商産業大臣は、第一項の規定により設定登録を抹消したときは、その旨を、当該設定登録に係る回路配置利用権の登録名義人に対し通知するとともに、公示しなければならない。
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(登録の効果)
第二十一条 〔略〕
2 〔略〕
3 前二項の登録は、経済産業大臣が回路配置原簿に記載して行う。
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(登録の効果)
第二十一条 〔略〕
2 〔略〕
3 前二項の登録は、通商産業大臣が回路配置原簿に記載して行う。
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(指定登録機関の指定等)
第二十八条 経済産業大臣は、経済産業省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定登録機関」という。)に、設定登録、第二十一条第一項及び第二項の登録並びに第四十八条第二項に規定する請求に基づき行われる事務(以下「登録事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。
2 前項の指定は、経済産業省令で定めるところにより、登録事務を行おうとする者の申請により行う。
3 経済産業大臣は、第一項の指定をしたときは、当該指定登録機関が行う登録事務を行わないものとする。
4 指定登録機関が登録事務を行う場合における第三条第二項、第四条第二項及び第三項、第七条第一項及び第三項、第八条、第九条、第二十一条第三項並びに第四十八条第二項の規定の適用については、これらの規定(第四十八条第二項を除く。)中「経済産業大臣」とあるのは「指定登録機関」と、同項中「経済産業大臣に対し」とあるのは「指定登録機関に対し」とする。
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(指定登録機関の指定等)
第二十八条 通商産業大臣は、通商産業省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定登録機関」という。)に、設定登録、第二十一条第一項及び第二項の登録並びに第四十八条第二項に規定する請求に基づき行われる事務(以下「登録事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。
2 前項の指定は、通商産業省令で定めるところにより、登録事務を行おうとする者の申請により行う。
3 通商産業大臣は、第一項の指定をしたときは、当該指定登録機関が行う登録事務を行わないものとする。
4 指定登録機関が登録事務を行う場合における第三条第二項、第四条第二項及び第三項、第七条第一項及び第三項、第八条、第九条、第二十一条第三項並びに第四十八条第二項の規定の適用については、これらの規定(第四十八条第二項を除く。)中「通商産業大臣」とあるのは「指定登録機関」と、同項中「通商産業大臣に対し」とあるのは「指定登録機関に対し」とする。
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(指定の基準)
第三十条 経済産業大臣は、第二十八条第一項の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。
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(指定の基準)
第三十条 通商産業大臣は、第二十八条第一項の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。
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(事務所の変更)
第三十二条 指定登録機関は、登録事務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、経済産業大臣に届け出なければならない。
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(事務所の変更)
第三十二条 指定登録機関は、登録事務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、通商産業大臣に届け出なければならない。
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(登録事務規程)
第三十三条 指定登録機関は、登録事務に関する規程(以下「登録事務規程」という。)を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 登録事務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。
3 経済産業大臣は、第一項の認可をした登録事務規程が登録事務の公正な遂行上不適当となつたと認めるときは、指定登録機関に対し、登録事務規程を変更すべきことを命ずることができる。
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(登録事務規程)
第三十三条 指定登録機関は、登録事務に関する規程(以下「登録事務規程」という。)を定め、通商産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 登録事務規程で定めるべき事項は、通商産業省令で定める。
3 通商産業大臣は、第一項の認可をした登録事務規程が登録事務の公正な遂行上不適当となつたと認めるときは、指定登録機関に対し、登録事務規程を変更すべきことを命ずることができる。
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(登録事務の休廃止)
第三十四条 指定登録機関は、経済産業大臣の許可を受けなければ、登録事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
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(登録事務の休廃止)
第三十四条 指定登録機関は、通商産業大臣の許可を受けなければ、登録事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
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(事業計画等)
第三十五条 指定登録機関は、毎事業年度開始前に(第二十八条第一項の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 指定登録機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。
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(事業計画等)
第三十五条 指定登録機関は、毎事業年度開始前に(第二十八条第一項の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、通商産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 指定登録機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、通商産業大臣に提出しなければならない。
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(役員等の選任及び解任)
第三十六条 指定登録機関の役員又は登録事務実施者の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
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(役員等の選任及び解任)
第三十六条 指定登録機関の役員又は登録事務実施者の選任及び解任は、通商産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
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(解任命令)
第三十七条 経済産業大臣は、指定登録機関の役員又は登録事務実施者が、この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくは登録事務規程に違反したとき、又は登録事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定登録機関に対し、その役員又は登録事務実施者を解任すべきことを命ずることができる。
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(解任命令)
第三十七条 通商産業大臣は、指定登録機関の役員又は登録事務実施者が、この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくは登録事務規程に違反したとき、又は登録事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定登録機関に対し、その役員又は登録事務実施者を解任すべきことを命ずることができる。
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(報告及び立入検査)
第三十九条 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定登録機関に対し、その業務若しくは経理の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、指定登録機関の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 〔略〕
3 〔略〕
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(報告及び立入検査)
第三十九条 通商産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定登録機関に対し、その業務若しくは経理の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、指定登録機関の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 〔略〕
3 〔略〕
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(適合命令等)
第四十条 経済産業大臣は、指定登録機関が第三十条第一号から第四号までに適合しなくなつたと認めるときは、その指定登録機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 経済産業大臣は、前項に定めるもののほか、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定登録機関に対し、登録事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
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(適合命令等)
第四十条 通商産業大臣は、指定登録機関が第三十条第一号から第四号までに適合しなくなつたと認めるときは、その指定登録機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 通商産業大臣は、前項に定めるもののほか、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定登録機関に対し、登録事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
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(指定の取消し等)
第四十一条 経済産業大臣は、指定登録機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて登録事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
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(指定の取消し等)
第四十一条 通商産業大臣は、指定登録機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて登録事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
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(帳簿の記載)
第四十二条 指定登録機関は、帳簿を備え、登録事務に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。
2 前項の帳簿は、経済産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。
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(帳簿の記載)
第四十二条 指定登録機関は、帳簿を備え、登録事務に関し通商産業省令で定める事項を記載しなければならない。
2 前項の帳簿は、通商産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。
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(指定登録機関がした処分等に係る不服申立て)
第四十四条 指定登録機関が行う登録事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、経済産業大臣に対し、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。
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(指定登録機関がした処分等に係る不服申立て)
第四十四条 指定登録機関が行う登録事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、通商産業大臣に対し、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。
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(経済産業大臣による登録事務の実施等)
第四十五条 経済産業大臣は、指定登録機関が第三十四条の許可を受けて登録事務の全部若しくは一部を休止したとき、第四十一条の規定により指定登録機関に対し登録事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定登録機関が天災その他の事由により登録事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、当該登録事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
2 経済産業大臣が前項の規定により登録事務の全部又は一部を自ら行う場合、指定登録機関が第三十四条の許可を受けて登録事務の全部若しくは一部を廃止する場合又は第四十一条の規定により経済産業大臣が指定登録機関の指定を取り消した場合における登録事務の引継ぎその他の必要な事項については、経済産業省令で定める。
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(通商産業大臣による登録事務の実施等)
第四十五条 通商産業大臣は、指定登録機関が第三十四条の許可を受けて登録事務の全部若しくは一部を休止したとき、第四十一条の規定により指定登録機関に対し登録事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定登録機関が天災その他の事由により登録事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、当該登録事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
2 通商産業大臣が前項の規定により登録事務の全部又は一部を自ら行う場合、指定登録機関が第三十四条の許可を受けて登録事務の全部若しくは一部を廃止する場合又は第四十一条の規定により通商産業大臣が指定登録機関の指定を取り消した場合における登録事務の引継ぎその他の必要な事項については、通商産業省令で定める。
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(公示)
第四十六条 経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
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(公示)
第四十六条 通商産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
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(在外者の裁判籍)
第四十七条 日本国内に住所又は居所(法人にあつては、営業所)を有しない者の回路配置利用権その他回路配置利用権に関する権利については、経済産業省の所在地をもつて民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第五条第四号の財産の所在地とみなす。
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(在外者の裁判籍)
第四十七条 日本国内に住所又は居所(法人にあつては、営業所)を有しない者の回路配置利用権その他回路配置利用権に関する権利については、通商産業省の所在地をもつて民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第五条第四号の財産の所在地とみなす。
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(回路配置原簿等)
第四十八条 〔略〕
2 何人も、経済産業大臣に対し、回路配置原簿の謄本若しくは抄本若しくは回路配置原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付又は回路配置原簿若しくは第三条第二項の申請書若しくはこれに添付した図面その他の資料(経済産業大臣が秘密を保持する必要があると認めるものを除く。)の閲覧若しくは謄写を請求することができる。
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(回路配置原簿等)
第四十八条 〔略〕
2 何人も、通商産業大臣に対し、回路配置原簿の謄本若しくは抄本若しくは回路配置原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付又は回路配置原簿若しくは第三条第二項の申請書若しくはこれに添付した図面その他の資料(通商産業大臣が秘密を保持する必要があると認めるものを除く。)の閲覧若しくは謄写を請求することができる。
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(手数料等)
第四十九条 〔略〕
2 前項(第一号及び第二号に掲げる者に係る部分に限る。)の規定は、経済産業大臣が設定登録又は第二十一条第一項若しくは第二項の登録を行う場合については、適用しない。
3 〔略〕
4 〔略〕
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(手数料等)
第四十九条 〔略〕
2 前項(第一号及び第二号に掲げる者に係る部分に限る。)の規定は、通商産業大臣が設定登録又は第二十一条第一項若しくは第二項の登録を行う場合については、適用しない。
3 〔略〕
4 〔略〕
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