平成10年1月1日施行 民事訴訟法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成8年法律第110号)
改正後 | 改正前 |
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(在外者の裁判籍)
第四十七条 日本国内に住所又は居所(法人にあつては、営業所)を有しない者の回路配置利用権その他回路配置利用権に関する権利については、通商産業省の所在地をもつて民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第五条第四号の財産の所在地とみなす。
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(在外者の裁判籍)
第四十七条 日本国内に住所又は居所(法人にあつては、営業所)を有しない者の回路配置利用権その他回路配置利用権に関する権利については、通商産業省の所在地をもつて民事訴訟法(明治二十三年法律第二十九号)第八条の財産の所在地とみなす。
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