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半導体集積回路法 新旧対照表 1

平成6年10月1日施行 行政手続法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成5年法律第89号)

新旧対照表について

改正後改正前
(設定登録の抹消)
第九条 〔略〕
 前項の規定による設定登録の抹消に係る聴聞は、当該設定登録に係る回路配置利用権に関する権利の登録名義人に対し、相当な期間をおいて通知した上で行わなければならない。
 前項の聴聞の主宰者は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十七条第一項の規定により前項に規定する登録名義人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。
 通商産業大臣は、第一項の規定により設定登録を抹消したときは、その旨を、当該設定登録に係る回路配置利用権の登録名義人に対し通知するとともに、公示しなければならない。
(設定登録の抹消)
第九条 〔略〕
 通商産業大臣は、前項の規定により設定登録を抹消しようとするときは、当該設定登録に係る回路配置利用権の登録名義人及び当該回路配置利用権に関する権利の登録名義人に対し、その理由を文書をもつて通知し、相当の期間を指定して、意見を述べる機会を与えなければならない。
 通商産業大臣は、第一項の規定により設定登録を抹消したときは、その旨を、当該設定登録に係る回路配置利用権の登録名義人に対し通知するとともに、公示しなければならない。
(指定登録機関に対する処分に係る聴聞の方法の特例)
第四十三条 第三十七条又は第四十一条の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
 前項の聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。
(聴聞)
第四十三条 通商産業大臣は、第三十七条又は第四十一条の規定による処分をする場合においては、当該処分に係る者に対し、相当な期間を置いて予告をした上、公開による聴聞を行わなければならない。
 前項の予告においては、期日、場所及び事案の内容を示さなければならない。
 聴聞に際しては、当該処分に係る者及び利害関係人に対し、当該事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。