昭和35年1月1日施行 国税徴収法等の施行に伴う関係政令の整理等に関する政令(昭和34年政令第383号)
改正後 | 改正前 |
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第二十一条 官庁又ハ公署ハ国税徴収法其ノ他ノ法令ニ別段ノ定アル場合ヲ除キ其ノ為シタル処分ニ基ク処分ノ制限ノ登録又ハ其ノ抹消登録ヲ遅滞ナク特許庁ニ嘱託スヘシ公売其ノ他法令ノ規定ニ依ル処分ニ基ク権利移転ノ登録ニ付亦同シ
2 〔略〕
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第二十一条 官庁又ハ公署ハ其ノ為シタル処分ニ基ク処分ノ制限ノ登録又ハ其ノ抹消登録ヲ遅滞ナク特許庁ニ嘱託スヘシ公売其ノ他法令ノ規定ニ依ル処分ニ基ク権利移転ノ登録ニ付亦同シ
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