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旧特許登録令 新旧対照表 9

昭和27年6月10日施行 特許登録令の一部を改正する政令(昭和27年政令第182号)

新旧対照表について

改正後改正前
第二十六条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 申請人カ外国人ナル場合ニ在リテハ其ノ国籍ヲ証スル書面及万国工業所有権保護同盟条約国又ハ日本国ト特許ニ関シ相互保護ヲ約セシ国以外ノ国ノ臣民又ハ人民ナル場合ニ在リテハ尚同盟国中ノ一国ノ版図内ニ住所若ハ現実且真誠ナル工業的若ハ商業的営業所ヲ有スルコトヲ証スル書面又ハ其ノ者ノ属スル国(告示ヲ以テ定ムル国ヲ除ク)ガ日本国民ニ対シ其ノ国民ト同一ノ条件ニ依リ特許権及特許ニ関スル権利ノ享有ヲ認メ若ハ其ノ者ノ属スル国ニ於テ日本国ガ其ノ国民ニ対シ特許権及特許ニ関スル権利ノ享有ヲ認ムルトキハ日本国民ニ対シ其ノ国民ト同一ノ条件ニ依リ特許権及特許ニ関スル権利ノ享有ヲ認ムルコトト為スコトヲ証スル書面
 〔略〕
 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
第二十六条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 申請人カ外国人ナル場合ニ在リテハ其ノ国籍ヲ証スル書面及万国工業所有権保護同盟条約国又ハ日本国ト特許ニ関シ相互保護ヲ約セシ国以外ノ国ノ臣民又ハ人民ナル場合ニ在リテハ尚同盟国中ノ一国ノ版図内ニ住所又ハ現実且真誠ナル工業的若ハ商業的営業所ヲ有スルコトヲ証スル書面
 〔略〕
 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
第三十二条 数箇ノ申請書ニ依リ登録ヲ申請スル場合ニ於テ第二十六条第一項各号又ハ前条ノ書面カ一通ナルトキハ一ノ申請書ニ之ヲ添附シ他ノ申請書ニハ其ノ旨ヲ記載スヘシ
2 他ノ事件ニ付特許庁ニ対シ既ニ第二十六条第一項第三号乃至第六号又ハ前条ノ書面ヲ差出シタル者ハ其ノ事項ニ変更ナキトキハ申請書ニ其ノ旨ヲ記載シ更ニ其ノ書面ヲ申請書ニ添附セサルコトヲ得但シ特許庁長官必要ト認ムルトキハ其ノ提出ヲ命スルコトヲ得
第三十二条 数箇ノ申請書ニ依リ登録ヲ申請スル場合ニ於テ第二十六条第一項第一号乃至第五号又ハ前条ノ書面カ一通ナルトキハ一ノ申請書ニ之ヲ添附シ他ノ申請書ニハ其ノ旨ヲ記載スヘシ
2 他ノ事件ニ付特許庁ニ対シ既ニ第二十六条第一項第三号乃至第五号又ハ前条ノ書面ヲ差出シタル者ハ其ノ事項ニ変更ナキトキハ申請書ニ其ノ旨ヲ記載シ更ニ其ノ書面ヲ申請書ニ添附セサルコトヲ得但シ特許庁長官必要ト認ムルトキハ其ノ提出ヲ命スルコトヲ得