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旧特許登録令 新旧対照表 6

昭和23年7月15日施行 特許法施行令等の一部を改正する政令(昭和23年政令第162号)

新旧対照表について

改正後改正前
第一条 〔略〕
 〔略〕
 特許ノ効力、特許法第五十三条ノ許可ノ効力又ハ特許権ノ範囲ニ関スル確定審決
 〔略〕
第一条 〔略〕
 〔略〕
 特許ノ効力、特許法第五十三条ノ許可ノ効力又ハ特許権ノ範囲ニ関スル確定審決又ハ判決
 〔略〕
第十一条 〔略〕
2 審決ノ原本ニ依リ第一条第二号ニ掲クル事項ノ登録ヲ為シタルトキハ其ノ原本ハ之ヲ特許原簿ノ一部ト看做ス
第十一条 〔略〕
2 審決ノ原本又ハ判決ノ謄本ニ依リ第一条第二号ニ掲クル事項ノ登録ヲ為シタルトキハ其ノ原本又ハ謄本ハ之ヲ特許原簿ノ一部ト看做ス
第十五条 〔略〕
 特許権ノ設定、特許ノ無効、抛棄ニ依ラサル特許権ノ消滅又ハ訴願ノ裁決若ハ再審ノ確定審決ニ依ル特許権ノ回復
 〔略〕
 〔略〕
 特許ノ効力、特許法第五十三条ノ許可ノ効力又ハ特許権ノ範囲ニ関スル確定審決
 特許法第四十一条ノ規定ニ依ル実施権許与、其ノ許与ノ取消、訴願ノ裁決ニ依ル実施権ノ回復又ハ確定審決ニ依ル実施権ノ設定若ハ消滅
第十五条 〔略〕
 特許権ノ設定、特許ノ無効、抛棄ニ依ラサル特許権ノ消滅又ハ訴願ノ裁決若ハ再審ノ確定審決若ハ判決ニ依ル特許権ノ回復
 〔略〕
 〔略〕
 特許ノ効力、特許法第五十三条ノ許可ノ効力又ハ特許権ノ範囲ニ関スル確定審決又ハ判決
 特許法第四十一条ノ規定ニ依ル実施権許与、其ノ許与ノ取消、訴願ノ裁決ニ依ル実施権ノ回復又ハ確定審決若ハ判決ニ依ル実施権ノ設定若ハ消滅
第二十条 仮登録ハ第十六条ノ場合ヲ除クノ外仮登録権利者ノ申請ニ依リ仮登録義務者ノ住所若ハ居所又ハ特許法第二十二条ノ規定ニ依ル財産所在地ヲ管轄スル地方裁判所ヨリ遅滞ナク嘱託書ニ仮処分命令ノ正本ヲ添附シテ特許標準局ニ之ヲ嘱託スヘシ
2 前項ノ仮処分命令ハ仮登録権利者カ仮登録原因ヲ疏明シタルトキハ地方裁判所之ヲ発スヘシ
3 〔略〕
4 〔略〕
第二十条 仮登録ハ第十六条ノ場合ヲ除クノ外仮登録権利者ノ申請ニ依リ仮登録義務者ノ住所若ハ居所又ハ特許法第二十二条ノ規定ニ依ル財産所在地ヲ管轄スル区裁判所ヨリ遅滞ナク嘱託書ニ仮処分命令ノ正本ヲ添附シテ特許標準局ニ之ヲ嘱託スヘシ
2 前項ノ仮処分命令ハ仮登録権利者カ仮登録原因ヲ疏明シタルトキハ区裁判所之ヲ発スヘシ
3 〔略〕
4 〔略〕
第二十四条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 申請人カ外国人ナル場合ニ在リテハ其ノ国籍及万国工業所有権保護同盟条約国又ハ日本国ト特許ニ関シ相互保護ヲ約セシ国以外ノ国ノ臣民又ハ人民ナル場合ニ在リテハ尚同盟国中ノ一国ノ版図内ニ於ケル住所又ハ現実且真誠ナル工業的若ハ商業的営業所
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
第二十四条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 申請人カ外国人ナル場合ニ在リテハ其ノ国籍及万国工業所有権保護同盟条約国又ハ帝国ト特許ニ関シ相互保護ヲ約セシ国以外ノ国ノ臣民又ハ人民ナル場合ニ在リテハ尚同盟国中ノ一国ノ版図内ニ於ケル住所又ハ現実且真誠ナル工業的若ハ商業的営業所
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
第二十六条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 申請人カ外国人ナル場合ニ在リテハ其ノ国籍ヲ証スル書面及万国工業所有権保護同盟条約国又ハ日本国ト特許ニ関シ相互保護ヲ約セシ国以外ノ国ノ臣民又ハ人民ナル場合ニ在リテハ尚同盟国中ノ一国ノ版図内ニ住所又ハ現実且真誠ナル工業的若ハ商業的営業所ヲ有スルコトヲ証スル書面
 〔略〕
 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
第二十六条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 申請人カ外国人ナル場合ニ在リテハ其ノ国籍ヲ証スル書面及万国工業所有権保護同盟条約国又ハ帝国ト特許ニ関シ相互保護ヲ約セシ国以外ノ国ノ臣民又ハ人民ナル場合ニ在リテハ尚同盟国中ノ一国ノ版図内ニ住所又ハ現実且真誠ナル工業的若ハ商業的営業所ヲ有スルコトヲ証スル書面
 〔略〕
 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
第五十三条 〔略〕
2 第三条第二号ノ予告登録アリタル場合ニ於テ審判若ハ再審ノ請求書ヲ却下シタル決定確定シタルトキ、請求ヲ却下シ若ハ否認シタル審決確定シタルトキ又ハ請求ノ取下アリタルトキハ職権ヲ以テ予告登録ヲ抹消ス特許法第四十条第一項ニ規定スル処分ノ請求又ハ同法第四十一条第一項若ハ第四十二条第一項ノ請求ヲ却下シタルトキ又ハ請求ノ取下アリタルトキ亦同ジ
第五十三条 〔略〕
2 第三条第二号ノ予告登録アリタル場合ニ於テ審判若ハ再審ノ請求書ヲ却下シタル決定確定シタルトキ、請求ヲ却下シ若ハ否認シタル審決確定シ若ハ判決アリタルトキ又ハ請求ノ取下アリタルトキハ職権ヲ以テ予告登録ヲ抹消ス特許法第四十条第一項ニ規定スル処分ノ請求又ハ同法第四十一条第一項若ハ第四十二条第一項ノ請求ヲ却下シタルトキ又ハ請求ノ取下アリタルトキ亦同ジ