昭和20年9月5日施行 特許法施行令中改正等ノ件(昭和20年勅令第522号)
改正後 | 改正前 |
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第十二条 特許原簿及受付簿ノ様式並其ノ記載ニ関スル手続ハ商工大臣之ヲ定ム
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第十二条 特許原簿及受付簿ノ様式並其ノ記載ニ関スル手続ハ内閣総理大臣之ヲ定ム
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第十三条 特許原簿ノ全部又ハ一部カ滅失シタル場合ニ於テ其ノ回復ニ関スル手続ハ商工大臣之ヲ定ム
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第十三条 特許原簿ノ全部又ハ一部カ滅失シタル場合ニ於テ其ノ回復ニ関スル手続ハ内閣総理大臣之ヲ定ム
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第二十条 仮登録ハ第十六条ノ場合ヲ除クノ外仮登録権利者ノ申請ニ依リ仮登録義務者ノ住所若ハ居所又ハ特許法第二十二条ノ規定ニ依ル財産所在地ヲ管轄スル区裁判所ヨリ遅滞ナク嘱託書ニ仮処分命令ノ正本ヲ添附シテ特許標準局ニ之ヲ嘱託スヘシ
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
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第二十条 仮登録ハ第十六条ノ場合ヲ除クノ外仮登録権利者ノ申請ニ依リ仮登録義務者ノ住所若ハ居所又ハ特許法第二十二条ノ規定ニ依ル財産所在地ヲ管轄スル区裁判所ヨリ遅滞ナク嘱託書ニ仮処分命令ノ正本ヲ添附シテ技術院ニ之ヲ嘱託スヘシ
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
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第二十一条 官庁又ハ公署ハ其ノ為シタル処分ニ基ク処分ノ制限ノ登録又ハ其ノ抹消登録ヲ遅滞ナク特許標準局ニ嘱託スヘシ公売其ノ他法令ノ規定ニ依ル処分ニ基ク権利移転ノ登録ニ付亦同シ
2 前項ノ場合ニ於テ必要アルトキハ当該官庁又ハ公署ハ登録名義人ノ表示ノ変更若ハ更正又ハ相続其ノ他ノ一般承継ニ依ル権利移転ノ登録ヲ特許標準局ニ嘱託スヘシ
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第二十一条 官庁又ハ公署ハ其ノ為シタル処分ニ基ク処分ノ制限ノ登録又ハ其ノ抹消登録ヲ遅滞ナク技術院ニ嘱託スヘシ公売其ノ他法令ノ規定ニ依ル処分ニ基ク権利移転ノ登録ニ付亦同シ
2 前項ノ場合ニ於テ必要アルトキハ当該官庁又ハ公署ハ登録名義人ノ表示ノ変更若ハ更正又ハ相続其ノ他ノ一般承継ニ依ル権利移転ノ登録ヲ技術院ニ嘱託スヘシ
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第二十二条 特許法第四十条ノ規定ニ依リ政府ニ於テ特許権ヲ収用シ又ハ特許発明ヲ実施スル場合ニ於テハ主務官庁ハ特許権移転ノ登録又ハ実施権設定ノ登録ヲ特許標準局ニ嘱託スヘシ
2 〔略〕
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第二十二条 特許法第四十条ノ規定ニ依リ政府ニ於テ特許権ヲ収用シ又ハ特許発明ヲ実施スル場合ニ於テハ主務官庁ハ特許権移転ノ登録又ハ実施権設定ノ登録ヲ技術院ニ嘱託スヘシ
2 〔略〕
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第二十三条 第三条第一号ニ掲クル訴ヲ受理シタル裁判所ハ遅滞ナク嘱託書ニ訴状ノ謄本又ハ抄本ヲ添附シテ其ノ予告登録ヲ特許標準局ニ嘱託スヘシ
2 〔略〕
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第二十三条 第三条第一号ニ掲クル訴ヲ受理シタル裁判所ハ遅滞ナク嘱託書ニ訴状ノ謄本又ハ抄本ヲ添附シテ其ノ予告登録ヲ技術院ニ嘱託スヘシ
2 〔略〕
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第三十二条 〔略〕
2 他ノ事件ニ付特許標準局ニ対シ既ニ第二十六条第一項第三号乃至第五号又ハ前条ノ書面ヲ差出シタル者ハ其ノ事項ニ変更ナキトキハ申請書ニ其ノ旨ヲ記載シ更ニ其ノ書面ヲ申請書ニ添附セサルコトヲ得但シ特許標準局長官必要ト認ムルトキハ其ノ提出ヲ命スルコトヲ得
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第三十二条 〔略〕
2 他ノ事件ニ付技術院ニ対シ既ニ第二十六条第一項第三号乃至第五号又ハ前条ノ書面ヲ差出シタル者ハ其ノ事項ニ変更ナキトキハ申請書ニ其ノ旨ヲ記載シ更ニ其ノ書面ヲ申請書ニ添附セサルコトヲ得但シ技術院総裁必要ト認ムルトキハ其ノ提出ヲ命スルコトヲ得
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第三十九条 前条ノ場合ニ於テ登録ノ錯誤又ハ遺漏カ特許標準局ノミノ過誤ニ出テタルトキハ登録上利害関係ヲ有スル第三者アル場合ヲ除クノ外遅滞ナク其ノ登録ノ更正ヲ為シ其ノ旨ヲ登録権利者及登録義務者ニ通知スヘシ
2 〔略〕
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第三十九条 前条ノ場合ニ於テ登録ノ錯誤又ハ遺漏カ技術院ノミノ過誤ニ出テタルトキハ登録上利害関係ヲ有スル第三者アル場合ヲ除クノ外遅滞ナク其ノ登録ノ更正ヲ為シ其ノ旨ヲ登録権利者及登録義務者ニ通知スヘシ
2 〔略〕
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第四十条 特許権又ハ之ニ関スル権利ニシテ工場財団又ハ之ニ準スヘキモノニ属スルコトノ登録アルモノニ付変更、制限又ハ消滅アリタルトキハ特許標準局ハ遅滞ナク其ノ旨ヲ管轄登記所又ハ之ニ準スヘキモノニ通知スヘシ
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第四十条 特許権又ハ之ニ関スル権利ニシテ工場財団又ハ之ニ準スヘキモノニ属スルコトノ登録アルモノニ付変更、制限又ハ消滅アリタルトキハ技術院ハ遅滞ナク其ノ旨ヲ管轄登記所又ハ之ニ準スヘキモノニ通知スヘシ
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第四十七条 〔略〕
2 第二十一条又ハ第二十二条ノ規定ニ依リ官庁又ハ公署カ未登録ノ権利ニ関スル登録ヲ特許標準局ニ嘱託スル場合ニ於テハ裁判ニ依リテ其ノ権利ヲ証スルコトヲ要セス
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第四十七条 〔略〕
2 第二十一条又ハ第二十二条ノ規定ニ依リ官庁又ハ公署カ未登録ノ権利ニ関スル登録ヲ技術院ニ嘱託スル場合ニ於テハ裁判ニ依リテ其ノ権利ヲ証スルコトヲ要セス
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第五十三条 第三条第一号ノ予告登録アリタル場合ニ於テ訴ヲ却下シタル裁判若ハ之ヲ提起シタル者ニ対シテ敗訴ヲ言渡シタル裁判カ確定シタルトキ、訴ノ取下アリタルトキ、請求ノ抛棄アリタルトキ又ハ請求ノ目的ニ付和解アリタルトキハ第一審裁判所ハ遅滞ナク嘱託書ニ裁判ノ謄本若ハ抄本又ハ訴ノ取下、請求ノ抛棄若ハ和解ヲ証スル裁判所書記ノ書面ヲ添附シテ予告登録ノ抹消ヲ特許標準局ニ嘱託スヘシ
2 〔略〕
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第五十三条 第三条第一号ノ予告登録アリタル場合ニ於テ訴ヲ却下シタル裁判若ハ之ヲ提起シタル者ニ対シテ敗訴ヲ言渡シタル裁判カ確定シタルトキ、訴ノ取下アリタルトキ、請求ノ抛棄アリタルトキ又ハ請求ノ目的ニ付和解アリタルトキハ第一審裁判所ハ遅滞ナク嘱託書ニ裁判ノ謄本若ハ抄本又ハ訴ノ取下、請求ノ抛棄若ハ和解ヲ証スル裁判所書記ノ書面ヲ添附シテ予告登録ノ抹消ヲ技術院ニ嘱託スヘシ
2 〔略〕
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第六十一条 裁判所カ信託管理人ヲ選任シ又ハ解任シタルトキハ遅滞ナク特許信託原簿ノ登録ヲ特許標準局ニ嘱託スヘシ主務官庁カ信託管理人ヲ選任シタルトキ亦同シ
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第六十一条 裁判所カ信託管理人ヲ選任シ又ハ解任シタルトキハ遅滞ナク特許信託原簿ノ登録ヲ技術院ニ嘱託スヘシ主務官庁カ信託管理人ヲ選任シタルトキ亦同シ
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第六十三条 裁判所カ信託財産ノ管理方法ヲ変更シタルトキハ遅滞ナク特許信託原簿ノ記載ヲ特許標準局ニ嘱託スヘシ
2 〔略〕
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第六十三条 裁判所カ信託財産ノ管理方法ヲ変更シタルトキハ遅滞ナク特許信託原簿ノ記載ヲ技術院ニ嘱託スヘシ
2 〔略〕
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第六十四条 第五十八条又ハ第五十九条ノ場合ニ於テ特許原簿ノ登録ヲ為シタルトキハ特許標準局ハ職権ヲ以テ特許信託原簿ノ登録ヲ為スヘシ
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第六十四条 第五十八条又ハ第五十九条ノ場合ニ於テ特許原簿ノ登録ヲ為シタルトキハ技術院ハ職権ヲ以テ特許信託原簿ノ登録ヲ為スヘシ
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第六十六条 第六十二条ニ規定スル登録ヲ為シタルトキハ特許標準局ハ職権ヲ以テ特許原簿ニ其ノ旨ヲ附記スヘシ
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第六十六条 第六十二条ニ規定スル登録ヲ為シタルトキハ技術院ハ職権ヲ以テ特許原簿ニ其ノ旨ヲ附記スヘシ
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第六十九条 登録ニ関スル処分ヲ不当トスル者ハ其ノ処分ノ了リタル日ヨリ三十日以内ニ特許標準局長官ニ対シ異議ヲ申立ツルコトヲ得
2 〔略〕
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第六十九条 登録ニ関スル処分ヲ不当トスル者ハ其ノ処分ノ了リタル日ヨリ三十日以内ニ技術院総裁ニ対シ異議ヲ申立ツルコトヲ得
2 〔略〕
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第七十条 異議ノ決定ニ不服アル者ハ商工大臣ニ訴願ヲ提起スルコトヲ得
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第七十条 異議ノ決定ニ不服アル者ハ内閣総理大臣ニ訴願ヲ提起スルコトヲ得
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