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旧特許登録令 新旧対照表 3

昭和17年4月1日施行 特許局ノ内閣移管ニ伴フ特許法施行令等中改正ニ関スル件(昭和17年勅令第344号)

新旧対照表について

改正後改正前
第十二条 特許原簿及受付簿ノ様式並其ノ記載ニ関スル手続ハ内閣総理大臣之ヲ定ム
第十二条 特許原簿及受付簿ノ様式並其ノ記載ニ関スル手続ハ農商務大臣之ヲ定ム
第十三条 特許原簿ノ全部又ハ一部カ滅失シタル場合ニ於テ其ノ回復ニ関スル手続ハ内閣総理大臣之ヲ定ム
第十三条 特許原簿ノ全部又ハ一部カ滅失シタル場合ニ於テ其ノ回復ニ関スル手続ハ農商務大臣之ヲ定ム
第七十条 異議ノ決定ニ不服アル者ハ内閣総理大臣ニ訴願ヲ提起スルコトヲ得
第七十条 異議ノ決定ニ不服アル者ハ農商務大臣ニ訴願ヲ提起スルコトヲ得