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旧特許登録令 新旧対照表 2

昭和13年1月29日施行 特許登録令中改正ノ件(昭和13年勅令第53号)

新旧対照表について

改正後改正前
第三条 〔略〕
 〔略〕
 特許ノ効力、特許法第五十三条ノ許可ノ効力、特許権ノ範囲若ハ実施権ノ取得ニ関スル審判若ハ再審ノ請求アリタルトキ、同法第四十条第一項ニ規定スル処分ノ請求アリタルトキ又ハ同法第四十一条第一項若ハ第四十二条第一項ノ請求アリタルトキ
第三条 〔略〕
 〔略〕
 特許ノ効力、特許法第五十三条ノ許可ノ効力、特許権ノ範囲若ハ実施権ノ取得ニ関スル審判若ハ再審ノ請求アリタルトキ、実施権許与ノ請求アリタルトキ又ハ特許若ハ実施権許与ノ取消ノ請求アリタルトキ
第五十三条 〔略〕
2 第三条第二号ノ予告登録アリタル場合ニ於テ審判若ハ再審ノ請求書ヲ却下シタル決定確定シタルトキ、請求ヲ却下シ若ハ否認シタル審決確定シ若ハ判決アリタルトキ又ハ請求ノ取下アリタルトキハ職権ヲ以テ予告登録ヲ抹消ス特許法第四十条第一項ニ規定スル処分ノ請求又ハ同法第四十一条第一項若ハ第四十二条第一項ノ請求ヲ却下シタルトキ又ハ請求ノ取下アリタルトキ亦同ジ
第五十三条 〔略〕
2 第三条第二号ノ予告登録アリタル場合ニ於テ審判若ハ再審ノ請求ヲ却下シタル決定確定シタルトキ、請求ヲ否認シタル審決確定シ若ハ判決アリタルトキ、請求ノ取下アリタルトキ又ハ請求ノ抛棄アリタルトキハ職権ヲ以テ予告登録ヲ抹消ス実施権許与ノ請求若ハ特許若ハ実施権許与ノ取消ノ請求ヲ却下シタルトキ又ハ請求ノ取下アリタルトキ亦同シ