昭和26年6月1日施行 工業技術庁設置法施行令の一部を改正する等の政令(昭和26年政令第183号)
改正後 | 改正前 |
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第三条 特許権存続期間延長ノ出願ニ付テハ通商産業大臣ハ特許補償等審査会ヲシテ之ヲ審査セシム
2 前項ノ審査ヲ終リタルトキハ特許補償等審査会ハ通商産業大臣ニ報告書ヲ提出スベシ
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第三条 特許権存続期間延長ノ出願ニ付テハ通商産業大臣ハ特許権存続期間延長審査会ヲシテ之ヲ審査セシム
2 前項ノ審査ヲ終リタルトキハ会長ハ通商産業大臣ニ報告書ヲ提出スベシ
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第四条 削除
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第四条 審査会ハ会長一人及委員十五人以内ヲ以テ之ヲ組織ス
2 会長ハ特許庁ノ職員ノ中ヨリ特許庁長官之ヲ命ズ
3 委員ハ関係各庁ノ職員及学識経験アル者ノ中ヨリ特許庁長官之ヲ命ズ
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