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旧特許法施行令 新旧対照表 7

昭和24年5月25日施行 通商産業省設置法等の施行に伴う関係命令の整理等に関する政令(昭和24年政令第109号)

新旧対照表について

改正後改正前
第二条 存続期間ノ延長ヲ出願スル者ハ存続期間満了ノ日前六月乃至一年内ニ願書ニ特許発明ノ重要ナル事由、其ノ発明ノ実施ノ状況、其ノ発明ニ関スル収支計算及相当ノ利益ヲ得サリシ事由ヲ詳記シタル書面ヲ添附シ特許庁長官ヲ経由シテ之ヲ通商産業大臣ニ差出スヘシ
2 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
第二条 存続期間ノ延長ヲ出願スル者ハ存続期間満了ノ日前六月乃至一年内ニ願書ニ特許発明ノ重要ナル事由、其ノ発明ノ実施ノ状況、其ノ発明ニ関スル収支計算及相当ノ利益ヲ得サリシ事由ヲ詳記シタル書面ヲ添附シ特許局長官ヲ経由シテ之ヲ商工大臣ニ差出スヘシ
2 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
第三条 特許権存続期間延長ノ出願ニ付テハ通商産業大臣ハ特許権存続期間延長審査会ヲシテ之ヲ審査セシム
2 前項ノ審査ヲ終リタルトキハ会長ハ通商産業大臣ニ報告書ヲ提出スベシ
第三条 特許局長官ハ意見書ヲ作リ之ヲ前条ノ願書ニ添ヘ商工大臣ニ差出スヘシ
第四条 審査会ハ会長一人及委員十五人以内ヲ以テ之ヲ組織ス
2 会長ハ特許庁ノ職員ノ中ヨリ特許庁長官之ヲ命ズ
3 委員ハ関係各庁ノ職員及学識経験アル者ノ中ヨリ特許庁長官之ヲ命ズ
第四条 存続期間延長ノ出願ニ付テハ商工大臣ハ五人又ハ七人ノ審査委員ヲ命シ之ヲ審査セシムヘシ
第五条 第三条第二項ノ報告アリタルトキハ通商産業大臣ハ出願ノ許否ヲ決定スヘシ
2 〔略〕
3 通商産業大臣ハ決定ヲ為シタルトキハ決定書ヲ出願人ニ送付スヘシ
第五条 前条ノ審査ヲ終リタルトキハ商工大臣ハ出願ノ許否ヲ決定スヘシ
2 〔略〕
3 商工大臣ハ決定ヲ為シタルトキハ決定書ヲ出願人ニ送付スヘシ
第六条 通商産業大臣ハ出願ニ係ル期間ヲ短縮シ又ハ制限ヲ附シテ出願ヲ許可スルコトヲ得
第六条 商工大臣ハ出願ニ係ル期間ヲ短縮シ又ハ制限ヲ附シテ出願ヲ許可スルコトヲ得
第七条 存続期間延長ノ許可アリタルトキハ特許庁長官ハ之ヲ特許原簿ニ登録シ特許証ヲ下付スヘシ
第七条 存続期間延長ノ許可アリタルトキハ特許局長官ハ之ヲ特許原簿ニ登録シ特許証ヲ下付スヘシ