昭和23年8月1日施行 工業技術庁設置法施行令(昭和23年政令第207号)
改正後 | 改正前 |
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第二条 存続期間ノ延長ヲ出願スル者ハ存続期間満了ノ日前六月乃至一年内ニ願書ニ特許発明ノ重要ナル事由、其ノ発明ノ実施ノ状況、其ノ発明ニ関スル収支計算及相当ノ利益ヲ得サリシ事由ヲ詳記シタル書面ヲ添附シ特許局長官ヲ経由シテ之ヲ商工大臣ニ差出スヘシ
2 〔略〕
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第二条 存続期間ノ延長ヲ出願スル者ハ存続期間満了ノ日前六月乃至一年内ニ願書ニ特許発明ノ重要ナル事由、其ノ発明ノ実施ノ状況、其ノ発明ニ関スル収支計算及相当ノ利益ヲ得サリシ事由ヲ詳記シタル書面ヲ添附シ特許標準局長官ヲ経由シテ之ヲ商工大臣ニ差出スヘシ
2 〔略〕
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第三条 特許局長官ハ意見書ヲ作リ之ヲ前条ノ願書ニ添ヘ商工大臣ニ差出スヘシ
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第三条 特許標準局長官ハ意見書ヲ作リ之ヲ前条ノ願書ニ添ヘ商工大臣ニ差出スヘシ
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第七条 存続期間延長ノ許可アリタルトキハ特許局長官ハ之ヲ特許原簿ニ登録シ特許証ヲ下付スヘシ
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第七条 存続期間延長ノ許可アリタルトキハ特許標準局長官ハ之ヲ特許原簿ニ登録シ特許証ヲ下付スヘシ
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