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旧特許法施行令 新旧対照表 5

昭和23年7月15日施行 特許法施行令等の一部を改正する政令(昭和23年政令第162号)

新旧対照表について

改正後改正前
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   第一章 軍事上秘密ヲ要スル発明
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第一条 主務大臣カ軍事上秘密ヲ要スト認メタル発明ニ付特許ノ出願ヲ為ス場合ニ於テハ其ノ発明ノ明細書及図面其ノ他秘密ヲ要スル物件ヲ密封シ封印シテ特許標準局長官ニ之ヲ差出スヘシ
2 特許権者カ軍事上秘密ヲ要スル特許発明ニ付特許法第五十三条ノ許可ノ審判ノ請求ヲ為ス場合亦前項ニ同シ
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第二条 特許標準局長官ハ前条第一項ノ規定ニ依ラサル特許ノ出願アリタル場合ニ於テ其ノ発明カ軍事上秘密ヲ要スルモノト認メタルトキハ遅滞ナク之ヲ主務大臣ニ移牒シ意見ヲ求ムヘシ
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第三条 第一条ノ出願又ハ請求アリタルトキハ特許標準局長官ハ特ニ審査官又ハ審判官一人ヲ指定シ之ヲ審査又ハ審判セシム
2 特許スヘシトノ査定若ハ審決確定シ又ハ許可スヘシトノ審決確定シタルトキハ特許標準局長官ハ出願又ハ請求ニ係ル書類及物件ヲ密封シ之ニ封印スヘシ
3 拒絶ノ査定若ハ審決確定シ又ハ許可セストノ審決確定シタルトキハ特許標準局長官ハ出願又ハ請求ニ係ル書類及物件ヲ密封シ封印シテ主務大臣ニ之ヲ交付スヘシ
(削る)
第四条 前条ノ規定ハ第一条第一項ノ規定ニ依ラサル特許ノ出願アリタル場合ニ於テ其ノ発明カ軍事上秘密ヲ要スル為主務大臣ノ請求アリタル場合ニ之ヲ準用ス
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第五条 第三条第二項ノ規定又ハ前条ニ依リ準用スル同項ノ規定ニ依リ密封シタル書類及物件ハ主務大臣ノ請求又ハ承諾アリタル場合ヲ除クノ外之ヲ開封スルコトヲ得ス
2 前項ノ規定ニ依リ開封シタル書類及物件ハ特許標準局長官更ニ之ヲ密封シ封印スヘシ
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第六条 主務大臣ハ前条第一項ニ規定スル書類及物件ノ交付ヲ請求スルコト得
2 前項ノ規定ニ依リ交付ヲ受ケタル書類及物件ハ主務大臣更ニ密封シ封印シテ之ヲ還付スヘシ
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第七条 軍事上秘密ヲ要スル特許発明ニ対スル審判又ハ抗告審判ノ請求ハ主務大臣密封シタル書類及物件ノ開封ヲ承諾シタル場合ニ限リ之ヲ受理スルコトヲ得
2 前項ノ審判又ハ抗告審判ノ審決ニハ理由ヲ附セス
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第八条 軍事上秘密ヲ要スル特許発明ニ関スル審判又ハ抗告審判ノ口頭審理ハ之ヲ公開セス
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第九条 軍事上秘密ヲ要スル特許発明カ秘密ニスルノ必要ナキニ至リタルトキハ主務大臣ハ其ノ旨ヲ特許標準局長官ニ通知スヘシ
2 前項ノ通知アリタルトキハ特許標準局長官ハ其ノ特許発明ヲ特許公報及特許発明明細書ニ記載スヘシ
   第一章 特許権ノ存続期間ノ延長
   第二章 特許権ノ存続期間ノ延長
第一条 〔略〕
第十条 〔略〕
第二条 〔略〕
2 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
第十一条 〔略〕
2 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
第三条 〔略〕
第十二条 〔略〕
第四条 〔略〕
第十三条 〔略〕
第五条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
第十四条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
第六条 〔略〕
第十五条 〔略〕
(削る)
第十六条 軍事上秘密ヲ要スル発明ニ係ル特許権ニシテ国ニ属スルモノニ付主務大臣カ其ノ存続期間ノ延長ヲ出願シタルトキハ商工大臣ハ前六条ノ規定ニ拘ラス其ノ出願ヲ許可スヘシ
2 軍事上秘密ヲ要スル発明ニ係ル特許権ニシテ国ニ属セサルモノニ付存続期間延長ノ出願アリタル場合ニ於テ主務大臣カ其ノ延長ヲ必要ト認メタルトキ亦前項ニ同シ
第七条 〔略〕
第十七条 〔略〕
   第二章 審判其ノ他ノ手続ニ関スル費用
   第三章 審判其ノ他ノ手続ニ関スル費用
第八条 民事訴訟法第八十九条乃至第九十六条、第九十八条第一項第二項、第九十九条、第百一条、第百二条及第百四条ノ規定ハ審判及抗告審判ノ費用ニ関スル各当事者、参加人及参加申請人ノ負担及其ノ額ニ付之ヲ準用ス但シ民事訴訟法第百四条第二項ノ規定ニ依リ準用スル同法第百条第二項及第三項ノ規定ハ此ノ限ニ在ラス
第十八条 民事訴訟法第八十九条乃至第九十六条、第九十八条第一項第二項、第九十九条、第百一条、第百二条及第百四条ノ規定ハ特許法第百十五条第二項ノ規定ニ依ルヘキ場合ヲ除キ審判及抗告審判ノ費用並ニ出訴ノ費用ニ関スル各当事者、参加人及参加申請人ノ負担及其ノ額ニ付之ヲ準用ス但シ民事訴訟法第百四条第二項ノ規定ニ依リ準用スル同法第百条第二項及第三項ノ規定ハ此ノ限ニ在ラス
第九条 〔略〕
第十九条 〔略〕
第十条 〔略〕
第二十条 〔略〕
第十一条 第八条及前条ノ規定ハ再審ノ費用ニ付之ヲ準用ス
第二十一条 第十八条及前条ノ規定ハ再審ノ費用ニ付之ヲ準用ス