昭和18年11月1日施行 特許局ノ技術院ヘノ統合ニ伴フ特許法施行令外七勅令中改正ノ件(昭和18年勅令第858号)
改正後 | 改正前 |
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第一条 主務大臣カ軍事上秘密ヲ要スト認メタル発明ニ付特許ノ出願ヲ為ス場合ニ於テハ其ノ発明ノ明細書及図面其ノ他秘密ヲ要スル物件ヲ密封シ封印シテ技術院総裁ニ之ヲ差出スヘシ
2 〔略〕
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第一条 主務大臣カ軍事上秘密ヲ要スト認メタル発明ニ付特許ノ出願ヲ為ス場合ニ於テハ其ノ発明ノ明細書及図面其ノ他秘密ヲ要スル物件ヲ密封シ封印シテ特許局長官ニ之ヲ差出スヘシ
2 〔略〕
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第二条 技術院総裁ハ前条第一項ノ規定ニ依ラサル特許ノ出願アリタル場合ニ於テ其ノ発明カ軍事上秘密ヲ要スルモノト認メタルトキハ遅滞ナク之ヲ主務大臣ニ移牒シ意見ヲ求ムヘシ
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第二条 特許局長官ハ前条第一項ノ規定ニ依ラサル特許ノ出願アリタル場合ニ於テ其ノ発明カ軍事上秘密ヲ要スルモノト認メタルトキハ遅滞ナク之ヲ主務大臣ニ移牒シ意見ヲ求ムヘシ
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第三条 第一条ノ出願又ハ請求アリタルトキハ技術院総裁ハ特ニ審査官又ハ審判官一人ヲ指定シ之ヲ審査又ハ審判セシム
2 特許スヘシトノ査定若ハ審決確定シ又ハ許可スヘシトノ審決確定シタルトキハ技術院総裁ハ出願又ハ請求ニ係ル書類及物件ヲ密封シ之ニ封印スヘシ
3 拒絶ノ査定若ハ審決確定シ又ハ許可セストノ審決確定シタルトキハ技術院総裁ハ出願又ハ請求ニ係ル書類及物件ヲ密封シ封印シテ主務大臣ニ之ヲ交付スヘシ
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第三条 第一条ノ出願又ハ請求アリタルトキハ特許局長官ハ特ニ審査官又ハ審判官一人ヲ指定シ之ヲ審査又ハ審判セシム
2 特許スヘシトノ査定若ハ審決確定シ又ハ許可スヘシトノ審決確定シタルトキハ特許局長官ハ出願又ハ請求ニ係ル書類及物件ヲ密封シ之ニ封印スヘシ
3 拒絶ノ査定若ハ審決確定シ又ハ許可セストノ審決確定シタルトキハ特許局長官ハ出願又ハ請求ニ係ル書類及物件ヲ密封シ封印シテ主務大臣ニ之ヲ交付スヘシ
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第五条 〔略〕
2 前項ノ規定ニ依リ開封シタル書類及物件ハ技術院総裁更ニ之ヲ密封シ封印スヘシ
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第五条 〔略〕
2 前項ノ規定ニ依リ開封シタル書類及物件ハ特許局長官更ニ之ヲ密封シ封印スヘシ
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第九条 軍事上秘密ヲ要スル特許発明カ秘密ニスルノ必要ナキニ至リタルトキハ主務大臣ハ其ノ旨ヲ技術院総裁ニ通知スヘシ
2 前項ノ通知アリタルトキハ技術院総裁ハ其ノ特許発明ヲ特許公報及特許発明明細書ニ記載スヘシ
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第九条 軍事上秘密ヲ要スル特許発明カ秘密ニスルノ必要ナキニ至リタルトキハ主務大臣ハ其ノ旨ヲ特許局長官ニ通知スヘシ
2 前項ノ通知アリタルトキハ特許局長官ハ其ノ特許発明ヲ特許公報及特許発明明細書ニ記載スヘシ
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第十一条 存続期間ノ延長ヲ出願スル者ハ存続期間満了ノ日前六月乃至一年内ニ願書ニ特許発明ノ重要ナル事由、其ノ発明ノ実施ノ状況、其ノ発明ニ関スル収支計算及相当ノ利益ヲ得サリシ事由ヲ詳記シタル書面ヲ添附シ技術院総裁ヲ経由シテ之ヲ内閣総理大臣ニ差出スヘシ
2 〔略〕
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第十一条 存続期間ノ延長ヲ出願スル者ハ存続期間満了ノ日前六月乃至一年内ニ願書ニ特許発明ノ重要ナル事由、其ノ発明ノ実施ノ状況、其ノ発明ニ関スル収支計算及相当ノ利益ヲ得サリシ事由ヲ詳記シタル書面ヲ添附シ特許局長官ヲ経由シテ之ヲ内閣総理大臣ニ差出スヘシ
2 〔略〕
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第十二条 技術院総裁ハ意見書ヲ作リ之ヲ前条ノ願書ニ添ヘ内閣総理大臣ニ差出スヘシ
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第十二条 特許局長官ハ意見書ヲ作リ之ヲ前条ノ願書ニ添ヘ内閣総理大臣ニ差出スヘシ
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第十七条 存続期間延長ノ許可アリタルトキハ技術院総裁ハ之ヲ特許原簿ニ登録シ特許証ヲ下付スヘシ
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第十七条 存続期間延長ノ許可アリタルトキハ特許局長官ハ之ヲ特許原簿ニ登録シ特許証ヲ下付スヘシ
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