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旧特許法施行令 新旧対照表 2

昭和17年4月1日施行 特許局ノ内閣移管ニ伴フ特許法施行令等中改正ニ関スル件(昭和17年勅令第344号)

新旧対照表について

改正後改正前
第十一条 存続期間ノ延長ヲ出願スル者ハ存続期間満了ノ日前六月乃至一年内ニ願書ニ特許発明ノ重要ナル事由、其ノ発明ノ実施ノ状況、其ノ発明ニ関スル収支計算及相当ノ利益ヲ得サリシ事由ヲ詳記シタル書面ヲ添附シ特許局長官ヲ経由シテ之ヲ内閣総理大臣ニ差出スヘシ
2 〔略〕
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第十一条 存続期間ノ延長ヲ出願スル者ハ存続期間満了ノ日前六月乃至一年内ニ願書ニ特許発明ノ重要ナル事由、其ノ発明ノ実施ノ状況、其ノ発明ニ関スル収支計算及相当ノ利益ヲ得サリシ事由ヲ詳記シタル書面ヲ添附シ特許局長官ヲ経由シテ之ヲ商工大臣ニ差出スヘシ
2 〔略〕
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第十二条 特許局長官ハ意見書ヲ作リ之ヲ前条ノ願書ニ添ヘ内閣総理大臣ニ差出スヘシ
第十二条 特許局長官ハ意見書ヲ作リ之ヲ前条ノ願書ニ添ヘ商工大臣ニ差出スヘシ
第十三条 存続期間延長ノ出願ニ付テハ内閣総理大臣ハ五人又ハ七人ノ審査委員ヲ命シ之ヲ審査セシムヘシ
第十三条 存続期間延長ノ出願ニ付テハ商工大臣ハ五人又ハ七人ノ審査委員ヲ命シ之ヲ審査セシムヘシ
第十四条 前条ノ審査ヲ終リタルトキハ内閣総理大臣ハ出願ノ許否ヲ決定スヘシ
2 〔略〕
3 内閣総理大臣ハ決定ヲ為シタルトキハ決定書ヲ出願人ニ送付スヘシ
第十四条 前条ノ審査ヲ終リタルトキハ商工大臣ハ出願ノ許否ヲ決定スヘシ
2 〔略〕
3 商工大臣ハ決定ヲ為シタルトキハ決定書ヲ出願人ニ送付スヘシ
第十五条 内閣総理大臣ハ出願ニ係ル期間ヲ短縮シ又ハ制限ヲ附シテ出願ヲ許可スルコトヲ得
第十五条 商工大臣ハ出願ニ係ル期間ヲ短縮シ又ハ制限ヲ附シテ出願ヲ許可スルコトヲ得
第十六条 軍事上秘密ヲ要スル発明ニ係ル特許権ニシテ国ニ属スルモノニ付主務大臣カ其ノ存続期間ノ延長ヲ出願シタルトキハ内閣総理大臣ハ前六条ノ規定ニ拘ラス其ノ出願ヲ許可スヘシ
2 〔略〕
第十六条 軍事上秘密ヲ要スル発明ニ係ル特許権ニシテ国ニ属スルモノニ付主務大臣カ其ノ存続期間ノ延長ヲ出願シタルトキハ商工大臣ハ前六条ノ規定ニ拘ラス其ノ出願ヲ許可スヘシ
2 〔略〕