[INDEX]

旧特許法施行令 新旧対照表 1

昭和4年10月1日施行 特許法施行令中改正ノ件(昭和4年勅令第290号)

新旧対照表について

改正後改正前
第十一条 存続期間ノ延長ヲ出願スル者ハ存続期間満了ノ日前六月乃至一年内ニ願書ニ特許発明ノ重要ナル事由、其ノ発明ノ実施ノ状況、其ノ発明ニ関スル収支計算及相当ノ利益ヲ得サリシ事由ヲ詳記シタル書面ヲ添附シ特許局長官ヲ経由シテ之ヲ商工大臣ニ差出スヘシ
2 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
第十一条 存続期間ノ延長ヲ出願スル者ハ存続期間満了ノ日前六月乃至一年内ニ願書ニ特許発明ノ重要ナル事由、其ノ発明ノ実施ノ状況、其ノ発明ニ関スル収支計算及相当ノ利益ヲ得サリシ事由ヲ詳記シタル書面ヲ添附シ特許局長官ヲ経由シテ之ヲ農商務大臣ニ差出スヘシ
2 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
第十二条 特許局長官ハ意見書ヲ作リ之ヲ前条ノ願書ニ添ヘ商工大臣ニ差出スヘシ
第十二条 特許局長官ハ意見書ヲ作リ之ヲ前条ノ願書ニ添ヘ農商務大臣ニ差出スヘシ
第十三条 存続期間延長ノ出願ニ付テハ商工大臣ハ五人又ハ七人ノ審査委員ヲ命シ之ヲ審査セシムヘシ
第十三条 存続期間延長ノ出願ニ付テハ農商務大臣ハ五人又ハ七人ノ審査委員ヲ命シ之ヲ審査セシムヘシ
第十四条 前条ノ審査ヲ終リタルトキハ商工大臣ハ出願ノ許否ヲ決定スヘシ
2 〔略〕
3 商工大臣ハ決定ヲ為シタルトキハ決定書ヲ出願人ニ送付スヘシ
第十四条 前条ノ審査ヲ終リタルトキハ農商務大臣ハ出願ノ許否ヲ決定スヘシ
2 〔略〕
3 農商務大臣ハ決定ヲ為シタルトキハ決定書ヲ出願人ニ送付スヘシ
第十五条 商工大臣ハ出願ニ係ル期間ヲ短縮シ又ハ制限ヲ附シテ出願ヲ許可スルコトヲ得
第十五条 農商務大臣ハ出願ニ係ル期間ヲ短縮シ又ハ制限ヲ附シテ出願ヲ許可スルコトヲ得
第十六条 軍事上秘密ヲ要スル発明ニ係ル特許権ニシテ国ニ属スルモノニ付主務大臣カ其ノ存続期間ノ延長ヲ出願シタルトキハ商工大臣ハ前六条ノ規定ニ拘ラス其ノ出願ヲ許可スヘシ
2 〔略〕
第十六条 軍事上秘密ヲ要スル発明ニ係ル特許権ニシテ国ニ属スルモノニ付主務大臣カ其ノ存続期間ノ延長ヲ出願シタルトキハ農商務大臣ハ前六条ノ規定ニ拘ラス其ノ出願ヲ許可スヘシ
2 〔略〕
第十八条 民事訴訟法第八十九条乃至第九十六条、第九十八条第一項第二項、第九十九条、第百一条、第百二条及第百四条ノ規定ハ特許法第百十五条第二項ノ規定ニ依ルヘキ場合ヲ除キ審判及抗告審判ノ費用並ニ出訴ノ費用ニ関スル各当事者、参加人及参加申請人ノ負担及其ノ額ニ付之ヲ準用ス但シ民事訴訟法第百四条第二項ノ規定ニ依リ準用スル同法第百条第二項及第三項ノ規定ハ此ノ限ニ在ラス
第十八条 審判及抗告審判ノ費用ニ関スル各当事者、参加人及参加申請人ノ負担ニ付テハ民事訴訟法第七十二条乃至第七十八条、第八十条乃至第八十二条、第八十三条第一項及第八十六条ノ規定ヲ準用ス
第二十条 前二条ノ費用ノ額ニ付テハ民事訴訟費用法ヲ準用ス
第二十条 前二条ノ費用及抗告審判ノ審決ニ対スル出訴ノ費用ノ額ニ付テハ民事訴訟費用法ヲ準用ス