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旧特許法 新旧対照表 11

昭和34年4月11日施行 特許法等の一部を改正する法律(昭和34年法律第115号)

新旧対照表について

改正後改正前
第六十五条 〔略〕
 第一年乃至第三年   毎年 千円
 第四年乃至第六年   毎年 千五百円
 第七年乃至第九年   毎年 三千円
 第十年乃至第十二年  毎年 六千円
 第十三年乃至第十五年 毎年 一万二千円
2 〔略〕
 第一年乃至第三年  毎年 三万円
 第四年乃至第六年  毎年 五万円
 第七年乃至第十年  毎年 六万円
3 追加ノ特許権ノ登録ヲ受クル者ハ其ノ登録ヲ受クル時特許料トシテ毎件一時ニ一万円ヲ納付スヘシ
4 特許権存続期間延長ノ場合ニ於テ追加ノ特許権アルトキハ其ノ登録ヲ受クル時特許料トシテ毎件一時ニ六万円ヲ納付スヘシ
5 〔略〕
6 〔略〕
7 〔略〕
第六十五条 〔略〕
 第一年乃至第三年   毎年 五百円
 第四年乃至第六年   毎年 八百円
 第七年乃至第九年   毎年 千五百円
 第十年乃至第十二年  毎年 三千円
 第十三年乃至第十五年 毎年 六千円
2 〔略〕
 第一年乃至第三年  毎年 一万五千円
 第四年乃至第六年  毎年 二万五千円
 第七年乃至第十年  毎年 三万円
3 追加ノ特許権ノ登録ヲ受クル者ハ其ノ登録ヲ受クル時特許料トシテ毎件一時ニ五千円ヲ納付スヘシ
4 特許権存続期間延長ノ場合ニ於テ追加ノ特許権アルトキハ其ノ登録ヲ受クル時特許料トシテ毎件一時ニ三万円ヲ納付スヘシ
5 〔略〕
6 〔略〕
7 〔略〕