昭和34年4月11日施行 特許法等の一部を改正する法律(昭和34年法律第115号)
改正後 | 改正前 |
---|---|
第六十五条 〔略〕
2 〔略〕
3 追加ノ特許権ノ登録ヲ受クル者ハ其ノ登録ヲ受クル時特許料トシテ毎件一時ニ一万円ヲ納付スヘシ
4 特許権存続期間延長ノ場合ニ於テ追加ノ特許権アルトキハ其ノ登録ヲ受クル時特許料トシテ毎件一時ニ六万円ヲ納付スヘシ
5 〔略〕
6 〔略〕
7 〔略〕
|
第六十五条 〔略〕
2 〔略〕
3 追加ノ特許権ノ登録ヲ受クル者ハ其ノ登録ヲ受クル時特許料トシテ毎件一時ニ五千円ヲ納付スヘシ
4 特許権存続期間延長ノ場合ニ於テ追加ノ特許権アルトキハ其ノ登録ヲ受クル時特許料トシテ毎件一時ニ三万円ヲ納付スヘシ
5 〔略〕
6 〔略〕
7 〔略〕
|