昭和27年4月28日施行 特許法の一部を改正する法律(昭和27年法律第101号)
改正後 | 改正前 |
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第三十二条 外国人ニシテ国内ニ住所ヲモ営業所ヲモ有セサルモノハ条約又ハ之ニ準スヘキモノニ規定アル場合並其ノ者ノ属スル国ガ日本国民ニ対シ其ノ国民ト同一ノ条件ニ依リ特許権及特許ニ関スル権利ノ享有ヲ認メ又ハ其ノ者ノ属スル国ニ於テ日本国ガ其ノ国民ニ対シ特許権及特許ニ関スル権利ノ享有ヲ認ムルトキハ日本国民ニ対シ其ノ国民ト同一ノ条件ニ依リ特許権及特許ニ関スル権利ノ享有ヲ認ムルコトト為ス場合ヲ除クノ外特許権又ハ特許ニ関スル権利ヲ享有スルコトヲ得ス
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第三十二条 外国人ニシテ国内ニ住所ヲモ営業所ヲモ有セサルモノハ条約又ハ之ニ準スヘキモノニ規定アル場合ヲ除クノ外特許権又ハ特許ニ関スル権利ヲ享有スルコトヲ得ス
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