昭和26年3月6日施行 特許法の一部を改正する法律(昭和26年法律第9号)
改正後 | 改正前 |
---|---|
第六十五条 〔略〕
2 〔略〕
3 追加ノ特許権ノ登録ヲ受クル者ハ其ノ登録ヲ受クル時特許料トシテ毎件一時ニ五千円ヲ納付スヘシ
4 特許権存続期間延長ノ場合ニ於テ追加ノ特許権アルトキハ其ノ登録ヲ受クル時特許料トシテ毎件一時ニ三万円ヲ納付スヘシ
5 〔略〕
6 〔略〕
7 〔略〕
|
第六十五条 〔略〕
2 〔略〕
3 追加ノ特許権ノ登録ヲ受クル者ハ其ノ登録ヲ受クル時特許料トシテ毎件一時ニ五百円ヲ納付スヘシ
4 特許権存続期間延長ノ場合ニ於テ追加ノ特許権アルトキハ其ノ登録ヲ受クル時特許料トシテ毎件一時ニ三千円ヲ納付スヘシ
5 〔略〕
6 〔略〕
7 〔略〕
|
第百三十三条ノ二 本法ニ於テ準用スル民事訴訟法第二百六十七条第二項又ハ第三百三十六条ノ規定ニ依リ宣誓ヲ為シタル者カ特許庁ニ対シ虚偽ノ陳述ヲ為シタルトキハ五千円以下ノ過料ニ処ス
|
第百三十三条ノ二 本法ニ於テ準用スル民事訴訟法第二百六十七条第二項又ハ第三百三十六条ノ規定ニ依リ宣誓ヲ為シタル者カ特許庁ニ対シ虚偽ノ陳述ヲ為シタルトキハ千円以下ノ過料ニ処ス
|
第百三十四条 特許庁ヨリ証人、鑑定人又ハ通事トシテ呼出サレタル者正当ノ理由ナクシテ呼出ニ応セス又ハ其ノ義務ヲ尽ササルトキハ五千円以下ノ過料ニ処ス
|
第百三十四条 特許庁ヨリ証人、鑑定人又ハ通事トシテ呼出サレタル者正当ノ理由ナクシテ呼出ニ応セス又ハ其ノ義務ヲ尽ササルトキハ千円以下ノ過料ニ処ス
|
第百三十四条ノ二 特許庁ヨリ証拠調ニ関シ書類其ノ他ノ物件ノ提出又ハ提示ヲ命セラレタル者正当ノ理由ナクシテ其ノ命ニ従ハサルトキハ五千円以下ノ過料ニ処ス
|
第百三十四条ノ二 特許庁ヨリ証拠調ニ関シ書類其ノ他ノ物件ノ提出又ハ提示ヲ命セラレタル者正当ノ理由ナクシテ其ノ命ニ従ハサルトキハ千円以下ノ過料ニ処ス
|