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旧特許法 新旧対照表 8

昭和24年9月1日施行 連合国人工業所有権戦後措置令(昭和24年政令第309号)

新旧対照表について

改正後改正前
第五十七条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 特許発明ノ明細書又ハ図面ニ其ノ実施ニ必要ナル事項ヲ記載セズ又ハ必要ナラザル事項ヲ記載シテ其ノ実施ヲ不能又ハ困難ナラシメタルトキ
 〔略〕
 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
第五十七条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 特許発明ノ明細書又ハ図面ニ其ノ実施ニ必要ナル事項ヲ故意ニ記載セス又ハ其ノ実施ヲ不能若ハ困難ナラシムル為必要ナラサル事項ヲ故意ニ記載シタルトキ
 〔略〕
 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕