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旧特許法 新旧対照表 4

昭和22年9月8日施行 特許法等の一部を改正する法律(昭和22年法律第105号)

新旧対照表について

改正後改正前
第六十五条 〔略〕
 第一年乃至第三年   毎年 三十円
 第四年乃至第六年   毎年 五十円
 第七年乃至第九年   毎年 百円
 第十年乃至第十二年  毎年 二百円
 第十三年乃至第十五年 毎年 四百円
2 〔略〕
 第一年乃至第三年  毎年 千円
 第四年乃至第六年  毎年 千五百円
 第七年乃至第十年  毎年 二千円
3 追加ノ特許権ノ登録ヲ受クル者ハ其ノ登録ヲ受クル時特許料トシテ毎件一時ニ百円ヲ納付スヘシ
4 特許権存続期間延長ノ場合ニ於テ追加ノ特許権アルトキハ其ノ登録ヲ受クル時特許料トシテ毎件一時ニ六百円ヲ納付スヘシ
5 〔略〕
6 〔略〕
7 〔略〕
第六十五条 〔略〕
 第一年乃至第三年    毎年 十円
 第四年及第五年     毎年 十五円
 第六年乃至第九年    毎年 二十五円
 第十年乃至第十二年   毎年 三十五円
 第十三年乃至第十五年  毎年 五十円
2 〔略〕
 第一年乃至第三年  毎年 百円
 第四年乃至第六年  毎年 百五十円
 第七年乃至第十年  毎年 二百円
3 追加ノ特許権ノ登録ヲ受クル者ハ其ノ登録ヲ受クル時特許料トシテ毎件一時ニ三十円ヲ納付スヘシ
4 特許権存続期間延長ノ場合ニ於テ追加ノ特許権アルトキハ其ノ登録ヲ受クル時特許料トシテ毎件一時ニ六十円ヲ納付スヘシ
5 〔略〕
6 〔略〕
7 〔略〕
第百二十九条 左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ五年以下ノ懲役又ハ五万円以下ノ罰金ニ処ス
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
2 〔略〕
第百二十九条 左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ五年以下ノ懲役又ハ五千円以下ノ罰金ニ処ス
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
2 〔略〕
第百三十条 左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ三年以下ノ懲役又ハ二万円以下ノ罰金ニ処ス
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
第百三十条 左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ三年以下ノ懲役又ハ三千円以下ノ罰金ニ処ス
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
第百三十三条 特許局職員又ハ其ノ職ニ在リタル者故ナク其ノ職務上知得タル特許出願中ノ発明又ハ特許出願者ノ事業上ノ秘密ヲ漏泄シ又ハ窃用シタルトキハ一年以下ノ懲役又ハ五千円以下ノ罰金ニ処ス
第百三十三条 特許局職員又ハ其ノ職ニ在リタル者故ナク其ノ職務上知得タル特許出願中ノ発明又ハ特許出願者ノ事業上ノ秘密ヲ漏泄シ又ハ窃用シタルトキハ一年以下ノ懲役又ハ千円以下ノ罰金ニ処ス