昭和13年8月1日施行 特許法中改正法律(昭和13年法律第3号)
改正後 | 改正前 |
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第四十一条 特許アリタル後ニ於テ引続キ三年以上正当ノ理由ナクシテ其ノ発明カ帝国内ニ適当ニ実施セラレサル場合ニ於テ公益上必要アルトキハ特許局長官ハ利害関係人ノ請求ニ依リ其ノ実施権ヲ許与スルコトヲ得
2 前項ノ規定ニ依ル最初ノ実施権ノ許与アリタル後ニ於テ引続キ二年以上正当ノ理由ナクシテ其ノ発明カ帝国内ニ適当ニ実施セラレサル場合ニ於テ公益上必要アルトキハ特許局長官ハ利害関係人ノ請求ニ依リ又ハ職権ヲ以テ其ノ特許ヲ取消スコトヲ得
3 特許権者又ハ請求人ハ第一項ノ規定ニ依ル実施権許与若ハ前項ノ規定ニ依ル特許取消ノ処分又ハ前二項ノ請求ノ却下ニ対シ不服アルトキハ訴願ヲ提起スルコトヲ得
4 第一項ノ規定ニ依リ実施権ヲ許与スル場合ニ於テハ特許局長官ハ補償金ニ付テモ亦之カ決定ヲ為スヘシ
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第四十一条 特許アリタル後ニ於テ引続キ三年以上正当ノ理由ナクシテ其ノ発明カ帝国内ニ適当ニ実施セラレサル場合ニ於テ公益上必要アルトキハ特許局長官ハ利害関係人ノ請求ニ依リ其ノ実施権ヲ許与シ若ハ其ノ特許ヲ取消シ又ハ職権ヲ以テ其ノ特許ヲ取消スコトヲ得
2 特許権者又ハ請求人ハ前項ノ規定ニ依ル実施権許与若ハ特許取消ノ処分又ハ前項ノ請求ノ却下ニ対シ不服アルトキハ訴願ヲ提起スルコトヲ得
3 第一項ノ規定ニ依リ実施権ヲ許与スル場合ニ於テハ特許局長官ハ補償金ニ付テモ亦之カ決定ヲ為スヘシ
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第六十四条 〔略〕
2 〔略〕
3 前二項ノ規定ハ特許ニ係ル物ノ要部ヲ分離シテ販売又ハ拡布スル場合ニ之ヲ準用ス
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第六十四条 〔略〕
2 〔略〕
3 特許標記ヲ附セサリシ為特許ニ係ル物ナルコトヲ知ラスシテ特許権ヲ侵害シタル者ニ対シテハ損害賠償ノ請求ヲ為スコトヲ得ス
4 前三項ノ規定ハ特許ニ係ル物ノ要部ヲ分離シテ販売又ハ拡布スル場合ニ之ヲ準用ス
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