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旧特許法 新旧対照表 2

昭和13年6月6日施行 弁理士法中改正法律(昭和13年法律第5号)

新旧対照表について

改正後改正前
第二十条 削除
第二十条 特許局ニ対シ為スヘキ事項ノ代理業ハ弁理士ニ非サレハ之ヲ行フコトヲ得ス
第百三十五条 削除
第百三十五条 弁理士ニ非スシテ特許局ニ対シ特許ニ関シ為スヘキ事項ノ代理業ヲ営ミタル者ハ一年以下ノ懲役又ハ千円以下ノ罰金ニ処ス