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特許法 新旧対照表 89

令和5年4月1日施行 民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)

新旧対照表について

改正後改正前
(相続人がない場合の特許権の消滅)
第七十六条 特許権は、民法第九百五十二条第二項の期間内に相続人である権利を主張する者がないときは、消滅する。
(相続人がない場合の特許権の消滅)
第七十六条 特許権は、民法第九百五十八条の期間内に相続人である権利を主張する者がないときは、消滅する。