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特許法 新旧対照表 89
令和5年4月1日施行 民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)
新旧対照表について
改正後
改正前
(相続人がない場合の特許権の消滅)
第七十六条
特許権は、民法
第九百五十二条第二項
の期間内に相続人である権利を主張する者がないときは、消滅する。
(相続人がない場合の特許権の消滅)
第七十六条
特許権は、民法
第九百五十八条
の期間内に相続人である権利を主張する者がないときは、消滅する。