(秘密保持命令)
第百五条の四 〔略〕
- 一 既に提出され若しくは提出されるべき準備書面に当事者の保有する営業秘密が記載され、又は既に取り調べられ若しくは取り調べられるべき証拠(第百五条第三項の規定により開示された書類、第百五条の二の四第一項の規定により提出された査証報告書の全部若しくは一部又は第百五条の七第四項の規定により開示された書面を含む。)の内容に当事者の保有する営業秘密が含まれること。
- 二 〔略〕
2 〔略〕
- 一 〔略〕
- 二 〔略〕
- 三 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 〔略〕
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(秘密保持命令)
第百五条の四 〔略〕
- 一 既に提出され若しくは提出されるべき準備書面に当事者の保有する営業秘密が記載され、又は既に取り調べられ若しくは取り調べられるべき証拠(第百五条第三項の規定により開示された書類、第百五条の二の六第四項の規定により開示された査証報告書の全部若しくは一部又は第百五条の七第四項の規定により開示された書面を含む。)の内容に当事者の保有する営業秘密が含まれること。
- 二 〔略〕
2 〔略〕
- 一 〔略〕
- 二 〔略〕
- 三 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 〔略〕
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