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特許法 新旧対照表 82

令和2年4月1日施行 民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成29年法律第45号)

新旧対照表について

改正後改正前
(出願公開の効果等)
第六十五条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 第百一条、第百四条から第百四条の三まで、第百五条、第百五条の二、第百五条の四から第百五条の七まで及び第百六十八条第三項から第六項まで並びに民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百十九条及び第七百二十四条(不法行為)の規定は、第一項の規定による請求権を行使する場合に準用する。この場合において、当該請求権を有する者が特許権の設定の登録前に当該特許出願に係る発明の実施の事実及びその実施をした者を知つたときは、同条第一号中「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時」とあるのは、「特許権の設定の登録の日」と読み替えるものとする。
(出願公開の効果等)
第六十五条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 第百一条、第百四条から第百四条の三まで、第百五条、第百五条の二、第百五条の四から第百五条の七まで及び第百六十八条第三項から第六項まで並びに民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百十九条及び第七百二十四条(不法行為)の規定は、第一項の規定による請求権を行使する場合に準用する。この場合において、当該請求権を有する者が特許権の設定の登録前に当該特許出願に係る発明の実施の事実及びその実施をした者を知つたときは、同条中「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時」とあるのは、「特許権の設定の登録の日」と読み替えるものとする。
(対価の供託)
第八十八条 〔略〕
 対価の弁済の提供をした場合において、その対価を受けるべき者がその受領を拒んだとき。
 その対価を受けるべき者がこれを受領することができないとき。
 その対価について第百八十三条第一項の訴えの提起があつたとき。
 当該特許権又は専用実施権を目的とする質権が設定されているとき。ただし、質権者の承諾を得たときは、この限りでない。
(対価の供託)
第八十八条 〔略〕
 その対価を受けるべき者がその受領を拒んだとき、又はこれを受領することができないとき
 その対価について第百八十三条第一項の訴の提起があつたとき。
 当該特許権又は専用実施権を目的とする質権が設定されているとき。ただし、質権者の承諾を得たときは、この限りでない。