平成28年4月1日施行 行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第69号)
改正後 | 改正前 |
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(裁定についての不服の理由の制限)
第九十一条の二 第八十三条第二項の規定による裁定についての行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の規定による審査請求においては、その裁定で定める対価についての不服をその裁定についての不服の理由とすることができない。
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(裁定についての不服の理由の制限)
第九十一条の二 第八十三条第二項の規定による裁定についての行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による異議申立てにおいては、その裁定で定める対価についての不服をその裁定についての不服の理由とすることができない。
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(審判請求書の補正)
第百三十一条の二 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 第二項の決定又はその不作為に対しては、不服を申し立てることができない。
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(審判請求書の補正)
第百三十一条の二 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 第二項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。
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(除斥又は忌避の申立についての決定)
第百四十三条 〔略〕
2 〔略〕
3 第一項の決定又はその不作為に対しては、不服を申し立てることができない。
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(除斥又は忌避の申立についての決定)
第百四十三条 〔略〕
2 〔略〕
3 第一項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。
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第百四十九条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 第三項の決定又はその不作為に対しては、不服を申し立てることができない。
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第百四十九条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 第三項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。
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第百八十四条の二 削除
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(不服申立てと訴訟との関係)
第百八十四条の二 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分(第百九十五条の四に規定する処分を除く。)の取消しの訴えは、当該処分についての異議申立て又は審査請求に対する決定又は裁決を経た後でなければ、提起することができない。
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(行政不服審査法の規定による審査請求の制限)
第百九十五条の四 査定、取消決定若しくは審決及び特許異議申立書、審判若しくは再審の請求書若しくは第百二十条の五第二項若しくは第百三十四条の二第一項の訂正の請求書の却下の決定並びにこの法律の規定により不服を申し立てることができないこととされている処分又はこれらの不作為については、行政不服審査法の規定による審査請求をすることができない。
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(行政不服審査法による不服申立ての制限)
第百九十五条の四 査定、取消決定又は審決及び特許異議申立書、審判若しくは再審の請求書又は第百二十条の五第二項若しくは第百三十四条の二第一項の訂正の請求書の却下の決定並びにこの法律の規定により不服を申し立てることができないこととされている処分については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
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