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特許法 新旧対照表 65

平成19年1月1日施行 意匠法等の一部を改正する法律(平成18年法律第55号)

新旧対照表について

改正後改正前
(定義)
第二条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 物(プログラム等を含む。以下同じ。)の発明にあつては、その物の生産、使用、譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為
 〔略〕
 物を生産する方法の発明にあつては、前号に掲げるもののほか、その方法により生産した物の使用、譲渡等、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
 〔略〕
(定義)
第二条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 物(プログラム等を含む。以下同じ。)の発明にあつては、その物の生産、使用、譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為
 〔略〕
 物を生産する方法の発明にあつては、前号に掲げるもののほか、その方法により生産した物の使用、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
 〔略〕
(侵害とみなす行為)
第百一条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 特許が物の発明についてされている場合において、その物を業としての譲渡等又は輸出のために所持する行為
 特許が方法の発明についてされている場合において、業として、その方法の使用にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
 特許が方法の発明についてされている場合において、その方法の使用に用いる物(日本国内において広く一般に流通しているものを除く。)であつてその発明による課題の解決に不可欠なものにつき、その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら、業として、その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
 特許が物を生産する方法の発明についてされている場合において、その方法により生産した物を業としての譲渡等又は輸出のために所持する行為
(侵害とみなす行為)
第百一条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 特許が方法の発明についてされている場合において、業として、その方法の使用にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
 特許が方法の発明についてされている場合において、その方法の使用に用いる物(日本国内において広く一般に流通しているものを除く。)であつてその発明による課題の解決に不可欠なものにつき、その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら、業として、その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
(回復した特許権の効力の制限)
第百十二条の三 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 特許が物の発明についてされている場合において、その物を譲渡等又は輸出のために所持した行為
 特許が方法の発明についてされている場合において、その方法の使用に用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をした行為
 特許が物を生産する方法の発明についてされている場合において、その方法により生産した物を譲渡等又は輸出のために所持した行為
(回復した特許権の効力の制限)
第百十二条の三 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 特許が方法の発明についてされている場合において、その方法の使用に用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をした行為
(再審により回復した特許権の効力の制限)
第百七十五条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 特許が物の発明についてされている場合において、善意に、その物を譲渡等又は輸出のために所持した行為
 特許が方法の発明についてされている場合において、善意に、その方法の使用に用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をした行為
 特許が物を生産する方法の発明についてされている場合において、善意に、その方法により生産した物を譲渡等又は輸出のために所持した行為
(再審により回復した特許権の効力の制限)
第百七十五条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 特許が方法の発明についてされている場合において、善意に、その方法の使用に用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をした行為
(侵害の罪)
第百九十六条 特許権又は専用実施権を侵害した者(第百一条の規定により特許権又は専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する
(侵害の罪)
第百九十六条 特許権又は専用実施権を侵害した者は、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する
第百九十六条の二 第百一条の規定により特許権又は専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(新設)
(両罰規定)
第二百一条 〔略〕
 第百九十六条、第百九十六条の二又は前条第一項 三億円以下の罰金刑
 〔略〕
 〔略〕
 第一項の規定により第百九十六条、第百九十六条の二又は前条第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。
(両罰規定)
第二百一条 〔略〕
 第百九十六条又は前条第一項 一億五千万円以下の罰金刑
 〔略〕
 〔略〕