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特許法 新旧対照表 61

平成17年4月1日施行 行政事件訴訟法の一部を改正する法律(平成16年法律第84号)

新旧対照表について

改正後改正前
(対価の額についての訴え)
第百八十三条 〔略〕
 前項の訴えは、裁定の謄本の送達があつた日から六月を経過した後は、提起することができない。
(対価の額についての訴え)
第百八十三条 〔略〕
 前項の訴えは、裁定の謄本の送達があつた日から三月を経過した後は、提起することができない。