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特許法 新旧対照表 51

平成15年1月1日施行 特許法等の一部を改正する法律(平成14年法律第24号)

新旧対照表について

改正後改正前
(侵害とみなす行為)
第百一条 〔略〕
 〔略〕
 特許が物の発明についてされている場合において、その物の生産に用いる物(日本国内において広く一般に流通しているものを除く。)であつてその発明による課題の解決に不可欠なものにつき、その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら、業として、その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
 特許が方法の発明についてされている場合において、業として、その方法の使用にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
 特許が方法の発明についてされている場合において、その方法の使用に用いる物(日本国内において広く一般に流通しているものを除く。)であつてその発明による課題の解決に不可欠なものにつき、その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら、業として、その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
(侵害とみなす行為)
第百一条 〔略〕
 〔略〕
 特許が方法の発明についてされている場合において、業として、その方法の使用にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
(回復した特許権の効力の制限)
第百十二条の三 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 特許が物の発明についてされている場合において、その物の生産に用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をした行為
 特許が方法の発明についてされている場合において、その方法の使用に用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をした行為
(回復した特許権の効力の制限)
第百十二条の三 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 特許が物の発明についてされている場合において、その物の生産にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をした行為
 特許が方法の発明についてされている場合において、その方法の使用にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をした行為
(再審により回復した特許権の効力の制限)
第百七十五条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 特許が物の発明についてされている場合において、善意に、その物の生産に用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をした行為
 特許が方法の発明についてされている場合において、善意に、その方法の使用に用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をした行為
(再審により回復した特許権の効力の制限)
第百七十五条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 特許が物の発明についてされている場合において、善意に、その物の生産にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をした行為
 特許が方法の発明についてされている場合において、善意に、その方法の使用にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をした行為