[INDEX]

特許法 新旧対照表 44

平成12年4月1日施行 民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第151号)

新旧対照表について

改正後改正前
(未成年者、成年被後見人等の手続をする能力)
第七条 未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、手続をすることができない。ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができるときは、この限りでない。
 被保佐人が手続をするには、保佐人の同意を得なければならない。
 〔略〕
 被保佐人又は法定代理人が、その特許権に係る特許異議の申立て又は相手方が請求した審判若しくは再審について手続をするときは、前二項の規定は、適用しない。
(未成年者、禁治産者等の手続をする能力)
第七条 未成年者及び禁治産者は、法定代理人によらなければ、手続をすることができない。ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができるときは、この限りでない。
 準禁治産者が手続をするには、保佐人の同意を得なければならない。
 〔略〕
 準禁治産者又は法定代理人が、その特許権に係る特許異議の申立て又は相手方が請求した審判若しくは再審について手続をするときは、前二項の規定は、適用しない。
(手続をする能力がない場合の追認)
第十六条 未成年者(独立して法律行為をすることができる者を除く。)又は成年被後見人がした手続は、法定代理人(本人が手続をする能力を取得したときは、本人)が追認することができる。
 〔略〕
 被保佐人が保佐人の同意を得ないでした手続は、被保佐人が保佐人の同意を得て追認することができる。
 〔略〕
(手続をする能力がない場合の追認)
第十六条 未成年者(独立して法律行為をすることができる者を除く。)又は禁治産者がした手続は、法定代理人(本人が手続をする能力を取得したときは、本人)が追認することができる。
 〔略〕
 準禁治産者が保佐人の同意を得ないでした手続は、準禁治産者が保佐人の同意を得て追認することができる。
 〔略〕
(審判官の除斥)
第百三十九条 審判官は、次の各号のいずれかに該当するときは、その職務の執行から除斥される。
 〔略〕
 〔略〕
 審判官が事件の当事者、参加人又は特許異議申立人の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人であるとき。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(審判官の除斥)
第百三十九条 審判官は、次の各号の一に該当するときは、その職務の執行から除斥される。
 〔略〕
 〔略〕
 審判官が事件の当事者、参加人又は特許異議申立人の後見人、後見監督人又は保佐人であるとき。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕