(特許料)
第百七条 〔略〕
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第十年から第二十五年まで | 毎年八万千二百円に一請求項につき八千四百円を加えた額 |
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(特許料)
第百七条 〔略〕
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第十年から第十二年まで | 毎年八万千二百円に一請求項につき八千四百円を加えた額 |
第十三年から第十五年まで | 毎年十六万二千四百円に一請求項につき一万六千八百円を加えた額 |
第十六年から第十八年まで | 毎年三十二万四千八百円に一請求項につき三万三千六百円を加えた額 |
第十九年から第二十一年まで | 毎年六十四万九千六百円に一請求項につき六万七千二百円を加えた額 |
第二十二年から第二十五年まで | 毎年百二十九万九千二百円に一請求項につき十三万四千四百円を加えた額 |
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